○養老町男女共同参画のまちづくり条例施行規則
平成17年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町男女共同参画のまちづくり条例(平成17年養老町条例第11号。以下「条例」といいます。)の施行に関して、必要な事項を定めます。
(基本計画の見直し)
第2条 条例第10条に定める基本計画は、社会の情勢や変化に対応するために、必要に応じて見直しをするものとします。
(庁内推進体制の整備)
第3条 条例第14条の規定に基づき、養老町男女共同参画社会推進本部(以下「推進本部」といいます。)を設置し、本部長、副本部長及び本部員をもって組織するものとします。
2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てるものとします。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理するものとします。
4 本部員は、総務部長、住民福祉部長、産業建設部長、会計管理者、教育委員会事務局長、議会事務局長及び消防長をもって充てるものとします。
5 推進本部の所掌事務は、次のとおりとします。
(1) 男女共同参画の推進に関する施策の策定に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に関する施策について、所属内の連絡調整を行うこと。
(3) その他男女共同参画に関する施策の推進について必要と認められること。
(推進本部の研究会)
第4条 推進本部は、具体的な検討を行うための研究会を置くことができるものとします。
(審議会)
第5条 条例第19条に定める養老町男女共同参画審議会(以下「審議会」といいます。)に、会長及び副会長を置くものとします。
2 会長及び副会長は、審議会委員のうちから互選するものとします。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表します。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理するものとします。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となるものとします。
2 審議会は、審議会委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないものとします。
3 審議会の議事は、出席した委員の半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとします。
(部会)
第7条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができるものとします。
2 部会の名称及び部会に属すべき審議会委員は、会長が定めるものとします。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する審議会委員のうちから互選するものとします。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会において調査検討した結果を審議会委員に報告しなければならないものとします。
5 部会は、調査検討の終了とともに解散するものとします。
(関係者の出席及び資料の提出等)
第8条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができるものとします。
(庶務)
第9条 推進委員会、推進本部、審議会の庶務は、総務部総務課において行うものとします。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとします。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行します。
附則(平成19年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。