○養老町自転車等駐輪場の設置及び管理に関する条例

平成16年12月24日

条例第19号

(設置)

第1条 駅前広場等における自転車等の放置を防止し良好な環境を保持するとともに、自転車等利用者の利便を図るため、養老町自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

近鉄養老線美濃高田駅駐輪場

養老町高田880番地2ほか

近鉄養老線烏江駅駅東駐輪場

養老町烏江930番地5ほか

近鉄養老線烏江駅駅西駐輪場

養老町烏江948番地3ほか

近鉄養老線養老駅駐輪場

養老町鷲巣1558番地3ほか

(供用時間等)

第3条 駐輪場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 町長は、駐輪場の整備その他管理上の必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(利用できる自転車等)

第4条 駐輪場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。

(使用料)

第5条 駐輪場の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第6条 町長は、次のいずれかに該当するときは、駐輪場の使用を制限することができる。

(1) 駐輪場の構造上支障があるとき。

(2) 他の自転車等の駐輪を妨げるとき。

(3) 施錠できない自転車等と認めたとき。

(4) 自転車等に物品を積載し、又は動物類を係留しているとき。

(5) 駐輪場の施設若しくは附属設備又は他の自転車等を損傷したとき。

(6) 長期間にわたって自転車等を駐輪したとき。

(7) その他町長が管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第7条 駐輪場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第8条 駐輪場における盗難、き損、接触又は衝突によって生じた損害及び天災、火災等不可抗力によって生じた損害については、町長は、その責めを負わない。

(駐輪場内の放置自転車等に対する措置)

第9条 町長は、駐輪場に規則で定める期間以上放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を撤去することができる。

2 町長は、撤去しようとする自転車等が駐輪場の施設又は附属設備に鎖等で固定され容易に取り外せないと認めるときは、当該鎖等を撤去に必要な最小限度の範囲で除去することができる。この場合において、除去によって生じた損害に対する補償は、行わないものとする。

(撤去した自転車等に対する措置)

第10条 町長は、前条の規定により自転車等を撤去したときは、あらかじめ定められた場所に当該自転車等を保管し、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。

2 町長は、前項の規定により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)の確認に努め、所有者等の確認ができた保管自転車等については、当該所有者等に対し当該保管自転車等を速やかに引き取る旨を通知しなければならない。

3 町長は、所有者等を確認できないとき又は前項の通知の後なお所有者等が保管自転車等を引き取らないときは、第1項の告示の日から規則で定める期間の経過後、当該保管自転車等を処分することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

養老町自転車等駐輪場の設置及び管理に関する条例

平成16年12月24日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)