○養老町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年12月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町法定外公共物管理条例(平成15年養老町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可行為の許可手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為につきそれぞれ当該各号に掲げる様式を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号アに規定する敷地又は水面の占用又は使用 法定外公共物敷地(水面)占使用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条第1項第1号アに規定する流水の占用 法定外公共物流水占用許可申請書(様式第2号)

(3) 条例第4条第1項第1号イに規定する工作物の新築、改築又は除却 法定外公共物工作物新築(改築・除却)許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第4条第1項第1号ウに規定する産出物の採取 法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第4号)

(5) 条例第4条第1項第1号エに規定する土地の形状の変更又は竹木の裁植若しくは伐採 法定外公共物掘削等許可申請書(様式第5号)

(6) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事 法定外公共物自費工事許可申請書(様式第6号)

2 町長は、前項の許可申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、占使用等許可申請者に対し、次の各号に掲げる許可書を交付するものとする。

(1) 前項第1号から第5号に規定する占使用等の許可 法定外公共物占使用等許可書(様式第7号)

(2) 前項第6号に規定する自費工事の許可 法定外公共物自費工事許可書(様式第8号)

(許可を受ける必要のない行為)

第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受ける必要がない行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

(3) 町長の権限に属する事業

(4) 通路橋によらなければ道路に通じることができない場所にある住家と道路とを連絡するため又は農道用のための通路若しくは通路橋(幅2メートル以上のもの及び当該法定外公共物の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要があるものを除く。)の設置

(5) 簡易な洗場又は水車(永久構造的なものを除く。)の設置

(6) 電線又は索道の上空横過で法定外公共物の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為

(許可事項の変更手続)

第4条 条例第4条第2項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可につきそれぞれ当該各号に掲げる様式を町長に提出しなければならない。この場合においては、第2条第2項の規定を準用する。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する占使用等の許可 法定外公共物占使用等許可事項変更申請書(様式第9号)

(2) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事の許可 法定外公共物自費工事許可事項変更申請書(様式第10号)

(許可期間の更新手続)

第5条 条例第8条第3項の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可につきそれぞれ当該各号に掲げる様式を町長に提出しなければならない。この場合においては、第2条第2項の規定を準用する。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する占使用等の許可 法定外公共物占使用等許可期間更新申請書(様式第11号)

(2) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事の許可 法定外公共物自費工事許可期間更新申請書(様式第12号)

(検査を受ける手続)

第6条 条例第9条第1項の規定により検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項につきそれぞれ当該各号に掲げる様式を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号イに規定する工作物 法定外公共物占用工作物完成届(様式第13号)

(2) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事 法定外公共物自費工事完了届(様式第14号)

(権利義務の移転等手続)

第7条 条例第11条第1項の規定により許可に基づく権利義務の移転の承認を受けようとする者は、法定外公共物に関する権利義務移転承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による届出は、法定外公共物に関する権利義務承継届(様式第16号)によるものとする。

(行為の廃止等の届出手続)

第8条 条例第12条の規定による届出は、法定外公共物に関する許可事項廃止等届(様式第17号)によるものとする。

(原状回復の届出手続)

第9条 条例第14条第1項の規定による届出は、法定外公共物原状回復届(様式第18号)によるものとする。

(占用料等の減免手続)

第10条 条例第21条の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(用途廃止の手続)

第11条 条例第22条の規定による用途廃止を受けようとする者は、法定外公共物の用途廃止申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺1万分の1から5万分の1程度のもの)

(2) 現況平面図(縮尺500分の1から1,000分の1程度のもの)

(3) 公図(字絵図)

(4) 実測求積図(縮尺は原則として250分の1)

(5) 各筆調書(様式第21号)

(6) 承諾書(様式第22号)

(7) 占拠事情調書(様式第23号)

(8) 誓約書(様式第24号)

(9) 同意書(様式第25号)

(10) 現況写真

2 条例第22条第2項第2号の規定に基づき代替施設を設置することにより用途廃止を受けようとする者は、前項各号の書類に加え寄附申込書(様式第26号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺1万分の1から5万分の1程度のもの)

(2) 実測求積図(縮尺は原則として250分の1)

(3) 公図(字絵図)

(4) 現況写真

(5) 登記簿謄本

(6) 登記承諾書

(7) 印鑑証明書

(8) 資格証明書(法人の場合のみ)

3 前項の規定により寄附採納をする場合は、おおむね次に掲げる場合とする。

(1) 代替施設を設置した場合には、原則として、従前の施設と代替施設とを比較して機能的にも財産的にも価値が同程度か、それ以上であると認められるものであること。

(2) 代替施設は、設置した者のみでなく公衆に利便をもたらすものであること。

(3) 寄附を受けようとする施設は、用途廃止しようとする財産に対し代替性を有しているものに限ること。

(4) 所有権以外の権利の設定がある土地については、その権利を消滅させた後でなければ採納しないこと。

(5) 寄附採納する時点は、原則として工事完了後とすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたものであること。

(用途廃止等の通知)

第12条 町長は、前条の規定による法定外公共物用途廃止申請書及び寄附申込書の提出があったときは、これを審査し、用途廃止又は寄附採納を認めたときは、その旨を法定外公共物用途廃止通知書(様式第27号)並びに寄附採納通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年12月26日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成15年12月26日 規則第19号
令和3年12月28日 規則第53号
令和4年3月31日 規則第23号