○養老町山口俊郎基金条例
平成15年9月30日
条例第21号
(設置の目的)
第1条 山口俊郎顕彰事業の推進を図るため、養老町山口俊郎基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、予算で定める額及び山口俊郎の著作権、出版権、著作隣接権で得た収入金を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(基金の処分)
第5条 この基金の処分できる場合は、次のとおりとする。
(1) 山口会館に要する経費
(2) 山口俊郎顕彰に要する経費
2 前項の規定により基金を処分する場合は、一般会計歳入歳出予算に計上してこれを行わなければならない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(養老町福祉施設整備等基金条例の一部改正)
2 養老町福祉施設整備等基金条例(昭和58年養老町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略