○養老町農業用使用済プラスティック処理事業補助金交付規則

平成15年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、農家から出る農業用使用済プラスティック類の適正な処理及び回収を推進するために、その経費の一部を補助し、農業及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助対象者は、養老町在住の農業者で、養老郡地域農業用使用済プラスティック適正処理推進協議会に加盟し、マニフェスト制度を適用している団体等とする。

(対象事業費及び補助金の額等)

第3条 補助対象事業費は、農業で使用され廃棄に至ったプラスティック類を処理するため、業者にその回収委託処理費として支払った経費とする。ただし、消費税分は除く。

2 補助金の額は、対象事業費の1/2以内とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、当該事業に関する補助金交付申請書(様式第1号)及びその関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 町長は、前条に基づく補助金の交付申請書を受理したときは、額を決定し、その旨を申請者に通知(様式第2号)する。

(実績の報告)

第6条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、事業の施行内容が不適当と認められるときは、補助金の交付を受けた団体等に、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年3月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月7日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町農業用使用済プラスティック処理事業補助金交付規則

平成15年3月11日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月11日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第36号
令和元年11月7日 規則第43号
令和4年3月31日 規則第23号