○養老町農業集落排水施設管理運営基金条例
平成14年12月27日
条例第26号
(設置)
第1条 養老町農業集落排水事業の円滑な管理運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定により、養老町農業集落排水施設管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、農業集落排水事業特別会計予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、農業集落排水事業受益者分担金及びその他の収入金を積み立てるものとする。
2 各会計年度において決算余剰金を生じたときは、法第233条の2ただし書の規定により、町長において必要と認める額を基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入する。
(基金の処分)
第5条 基金は、農業集落排水事業を推進するため、次の各号の財源に充てる場合に処分することができる。
(1) 町債の償還金
(2) 施設管理及び運営に要する経費
(3) 農業集落排水施設整備に要する経費
2 前項の規定により基金を処分する場合は、予算に計上して行わなければならない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要と認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。