○養老町議会議員の定数を定める条例

平成14年10月8日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、養老町議会の議員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(養老町議会の議員定数減少条例の廃止)

2 養老町議会の議員定数減少条例(昭和44年養老町条例第19号)は、廃止する。

(平成16年12月24日条例第18号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和4年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

養老町議会議員の定数を定める条例

平成14年10月8日 条例第22号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年10月8日 条例第22号
平成16年12月24日 条例第18号
令和4年12月28日 条例第33号