○養老町個人情報保護条例施行規則

平成13年9月10日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町個人情報保護条例(平成13年養老町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(本人同意)

第3条 条例第7条第2項第1号の規定により、本人以外のものから個人情報を収集するに当たって、本人の同意を得ようとするときは、次に掲げる事項を本人に明示しなければならない。

(1) 個人情報の収集等を行う実施機関名及び組織の名称

(2) 個人情報の収集目的

(3) 収集しようとする個人情報の項目

(4) その他実施機関が必要と認める事項

2 条例第8条第2項第1号の規定により、目的外利用又は外部提供するに当たって、本人の同意を得ようとするときは、次に掲げる事項を本人に明示しなければならない。

(1) 個人情報の目的外利用を行う実施機関及び組織の名称又は外部提供の相手方

(2) 個人情報を保有している実施機関及び組織の名称

(3) 個人情報の目的外利用又は外部提供の目的

(4) 目的外利用又は外部提供を行う個人情報の記録項目

(5) その他実施機関が必要と認める事項

(本人への通知)

第4条 条例第7条第3項の規定による本人への通知は、個人情報収集通知書(様式第1号)により行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、口頭又は公告によりこれを行うものとする。

2 条例第8条第4項の規定による本人への通知は、個人情報利用等通知書(様式第2号)により行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、口頭又は公告によりこれを行うものとする。

(目的外利用及び外部提供の手続等)

第5条 条例第8条第2項の規定により個人情報の目的外利用をしようとする者は、当該個人情報を保有する個人情報管理責任者に対し、個人情報目的外利用申請書(様式第3号)により申請しなければならない。ただし、個人情報を保有する個人情報管理責任者が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 前項の規定による申請を受けた個人情報管理責任者は、当該申請の諾否を決定し、個人情報目的外利用決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請の場合は、口頭で通知することができる。

3 実施機関以外のものが条例第8条第2項の規定により個人情報の外部提供を受けようとするときは、個人情報外部提供申請書(様式第5号)により実施機関に申請するものとする。ただし、実施機関が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

4 実施機関は、前項の規定による申請の諾否を決定し、個人情報外部提供決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請の場合は、口頭で通知することができる。

5 実施機関は、前項の規定に基づき個人情報の外部提供を決定したときは、次に掲げる条件を付さなければならない。ただし、当該個人情報の外部提供の利用内容により該当のない条件は、この限りでない。

(1) 個人情報の秘密保持の義務

(2) 利用目的以外の利用の禁止

(3) 外部提供を受けたもの以外のものへの個人情報の提供の禁止

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止

(5) 利用期間終了後の個人情報の廃棄義務

(6) 事故発生時の報告義務

(7) 立入検査に応ずる義務

(8) 損害賠償の義務

(9) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

6 実施機関は、個人情報の外部提供を受けたものが前項に規定する条件に違反したときは、直ちに当該外部提供を中止するとともに、当該個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずることができる。

7 第1項の規定による個人情報の目的外利用の申請において、当該個人情報を保有している個人情報管理責任者は、当該目的外利用が同一目的で継続的又は反復的に行われ、かつ、同種類の個人情報の内容が目的外利用される場合は、最初に申請を行い受諾を得れば、以後の申請の手続を省略することを認めることができる。

(個人情報の登録の届出等)

第6条 条例第9条第1項の規定による個人情報取扱事務の開始の届出は、個人情報取扱事務開始届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第9条第1項第6号に規定するその他規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第11条第1項に定める個人情報管理責任者

(2) 個人情報取扱事務の開始年月日

(3) 個人情報の収集の時期

(4) 個人情報の記録形態

(5) 個人情報の収集方法

(6) 個人情報の保存期間

3 条例第9条第2項の規定による届出事項の廃止又は変更の届出は、個人情報取扱事務(廃止・変更)届出書(様式第8号)により行うものとする。

(個人情報管理責任者等)

第7条 条例第11条第1項に規定する個人情報管理責任者は、個人情報の取扱いをする課又は課に相当する組織の長をもって充てる。

2 個人情報管理責任者は、個人情報の収集等に関する事務を掌握するとともに、個人情報の保護に関し所属する職員を指揮監督しなければならない。

3 実施機関は、条例第11条第2項の規定により個人情報を廃棄し、又は消去するときは、焼却、裁断その他適正かつ確実な方法で行うものとする。

(開示の請求書等)

第8条 条例第15条第1項に規定する請求書は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める請求書によるものとする。

(1) 自己情報の開示を請求する場合 個人情報開示請求書(様式第9号)

(2) 自己情報の訂正又は削除を請求する場合 個人情報訂正・削除請求書(様式第10号)

2 条例第15条第1項に規定する本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものは、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、個人番号カード、旅券その他請求者の氏名及び住所が記載されている書類で、当該請求者が本人であることが確認できるもの

(2) 本人に代わって代理人が請求する場合 当該代理人に関する前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他代理人の資格を証明するもの

3 条例第15条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の対象者(代理人が請求する場合に限る。)

(2) 開示方法の区分又は訂正並びに削除の区分及び内容

(3) 条例第15条第1項に定める代理人が請求する場合の当該代理の区分

4 第1項に規定する請求書は、郵送又はファクシミリにより提出することはできない。

(請求に対する決定の通知等)

第9条 条例第16条第1項に規定する諾否の決定の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の開示をする旨の決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(様式第11号)

(2) 個人情報の部分開示をする旨の決定をしたとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第12号)

(3) 個人情報の開示をしない旨の決定をしたとき 個人情報非開示決定通知書(様式第13号)

(4) 個人情報の訂正又は削除をする旨の決定をしたとき 個人情報訂正・削除決定通知書(様式第14号)

(5) 個人情報の訂正又は削除をしない旨の決定をしたとき 個人情報訂正・削除拒否決定通知書(様式第15号)

(6) 個人情報の記録が存在しないとき 個人情報不存在通知書(様式第16号)

2 条例第16条第2項に規定する期間の延長をしたときは、個人情報(開示・訂正・削除)決定期間延長通知書(様式第17号)により請求者に通知するものとする。

(個人情報の記録の写しの交付)

第10条 個人情報の開示を行う場合において、個人情報の記録の写しを交付するときの交付部数は、開示の請求があった公文書(養老町情報公開条例(平成11年養老町条例第1号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)1件につき1部とする。

(費用の負担)

第11条 条例第19条第2項の規定による費用負担の額は、次のとおりとする。

(1) 複写機による写しの交付 1枚につき10円

(2) その他の方法による写しの交付 当該写しの作成に要する額

(審査請求審査諮問書等)

第12条 条例第20条第1項に規定する養老町個人情報保護審査会への諮問は、個人情報開示等審査請求審査諮問書(様式第18号)により行うものとする。

2 条例第20条第1項に規定する審査請求において行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定による補正の命令は、個人情報開示等審査請求補正通知書(様式第19号)により行うものとする。

3 条例第20条第1項に規定する審査請求に対する裁決は、個人情報開示等審査請求裁決通知書(様式第20号)により、当該審査請求をした者に対し通知するものとする。

(是正の申出の方法)

第13条 条例第22条に規定する是正の申出は、個人情報取扱是正申出書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第22条第5項の規定による通知は、個人情報取扱是正申出処理内容通知書(様式第22号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第14条 条例第30条の規定による運用状況の公表は、広報養老に掲載して行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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養老町個人情報保護条例施行規則

平成13年9月10日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成13年9月10日 規則第12号
平成27年9月30日 規則第21号
平成28年3月29日 規則第10号