○養老町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成12年7月10日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援又は法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 養老町が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス等であって、当該基準該当居宅サービス等の事業を行う者として当該養老町の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を、基準該当短期入所生活介護(居宅サービス基準省令第140条の26に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)又は基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第179条第1項に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。)に要した費用については省令第61条第2号イからニまで又は第84条第2号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90(法第49条の2第1項及び第59条の2第1項に規定する第一号被保険者が基準該当居宅サービス等を利用した場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項及び第59条の2第2項に規定する第一号被保険者が基準該当居宅サービス等を利用した場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。

4 養老町に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項又は法第58条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ養老町に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援又は当該指定介護予防支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ養老町に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ養老町に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)又は介護予防サービス基準省令に規定する指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 養老町は、特例居宅介護サービス費等の請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス等事業者は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護サービス費等、特例居宅介護サービス計画費等支給申請書」(様式第5号)を連合会に提出するものとする。

12 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該基準該当居宅サービス等の利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

13 養老町が法第50条又は第60条の規定に基づき、基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲において町長が定める割合」と、「100分の80」とあるのは、「100分の80を超え100分の100以下の範囲において町長が定める割合」と、「100分の70」とあるのは、「100分の70を超え100分の100以下の範囲において町長が定める割合」とし、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」及び「100分の80」とあるのは「100分の70」と、「100分の70」とあるのは、「100分の60」とする。

(基準該当居宅介護支援等事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 養老町が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援の事業又は基準該当介護予防支援の事業を行う者として当該養老町の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額とする。)とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。

4 養老町に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している基準該当居宅介護支援等事業者は、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ養老町に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 前条第6項から第11項までの規定は、基準該当居宅介護支援等事業者について準用する。この場合において、同条第6項から第8項までの規定中「基準該当居宅サービス等」とあるのは「基準該当居宅介護支援等」と、同条第7項から第11項までの規定中「特例居宅介護サービス費等」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費等」と、同条第8項中「第41条第4項各号又は第53条第2項各号」とあるのは「第46条第2項又は第58条第2項」と、「居宅サービス基準省令」とあるのは「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」と、「介護予防サービス基準省令」とあるのは「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)」と、「指定介護予防サービス等」とあるのは「基準該当介護予防支援等」と、「設備及び運営」とあるのは「運営」と読み替えるものとする。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第4条 第2条の規定に基づき訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表1―1及び付表1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。))を養老町に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、経歴及び住所

(6) 運営規定

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第5条 第2条の規定に基づき訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表2)を養老町に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(6) 運営規定

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 居宅サービス基準省令第58条又は介護予防サービス基準省令第61条により準用される居宅サービス基準省令第51条又は介護予防サービス基準省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表3―1及び付表3―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。))を養老町に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該中毒に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(6) 運営規定

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第7条 第2条の規定に基づき短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表4)を養老町に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨

(5) 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、居宅サービス基準省令第124条第3項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要

(6) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 運営規定

(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 居宅サービス基準省令第140条の32又は介護予防サービス基準省令第185条により準用される居宅サービス基準省令第136条又は介護予防サービス基準省令第137条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(12) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第8条 第2条の規定に基づき福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表5)を養老町に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(6) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項前段又は介護予防サービス基準省令第280条の規定により準用される第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(7) 運営規定

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請)

第9条 第3条の規定に基づき基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表6及び付表6(別紙))を養老町に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(7) 運営規定

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(変更の届出等)

第10条 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称や所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には、当該登録を受けた養老町に対し「登録事項変更届出書」(様式第2号)を提出するものとする。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、当該登録を受けた養老町に対し「事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)を提出するものとする。

(報告等)

第11条 町長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下、この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し)

第12条 基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス等事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援等事業者の登録の取消し)

第13条 基準該当居宅介護支援等事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)若しくは介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援基準省令若しくは介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援等事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が第10条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護支援等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第14条 町長は、基準該当サービス事業所の情報(第10条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを都道府県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成30年10月31日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

附則(令和4年3月31日規則第23号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(別表)

登録事項の変更に係る添付書類一覧

番号

サービスの種類

変更の届出が必要な事項

訪問介護

①

訪問入浴

②

通所介護

③

短期入所

④

福祉用具

⑤

居宅支援

⑥

1

事業所の名称

○

○

○

○

○

○

2

事業所の所在地

○

○

○

○

○

○

3

主たる事務所の所在地

○

○

○

○

○

○

4

代表者の氏名及び住所

○

○

○

○

○

○

5

事業所の建物の構造等

○

○

○

○

○

○

6

備品

 

○

 

 

 

 

7

事業所の管理者の氏名及び住所

○

○

○

○

○

○

8

サービス提供責任者の氏名及び住所

○

 

 

 

 

 

9

運営規程

○

○

○

○

○

○

10

協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関

 

○

 

○

 

 

11

事業実施形態(本体施設が特別養護老人ホームの場合の単独型・空床利用型・併設型)

 

 

 

○

 

 

12

入院患者又は入所者の定員

 

 

 

○

 

 

13

福祉用具の保管・消毒方法(委託している場合にあっては、委託等の契約の内容)

 

 

 

 

○

 

備考 変更の状況が判る書類を添付してください。

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養老町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成12年7月10日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第3章 保険年金
沿革情報
◆ 平成12年7月10日 規則第23号
◇ 平成30年10月31日 規則第43号
◇ 令和4年3月31日 規則第23号