○養老町家族介護慰労金支給規則

平成12年7月17日

規則第24号

養老町ねたきり老人等介護手当支給に関する規則(平成4年養老町規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、居宅において、介護が必要な状態にある40歳以上の者(以下「在宅要介護者」という。)を介護している介護者に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに在宅要介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、本町に住所を有する者、かつ、要介護4又は5に該当し、介護サービスを利用していない同一世帯の要介護者を現に介護している家族とする。

(受給権の消滅)

第3条 慰労金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給権は消滅する。

(1) 介護者でなくなったとき(介護している在宅要介護者が死亡したときを含む。)

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(申請及び認定等)

第4条 慰労金の支給を受けようとする介護者は、町長に養老町家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を毎年9月1日から同月末日及び3月1日から同月末日までの間に提出し、受給資格の認定を受けるものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき慰労金の支給の要否を決定し、当該申請者に対し、養老町家族介護慰労金支給認定通知書(様式第2号)又は養老町家族介護慰労金支給却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(慰労金の額及び支給方法等)

第5条 慰労金の額は、在宅要介護者1人につき月額5,000円とする。ただし、当該在宅要介護者が、医療機関へ入院したときは、入院した日の属する月の翌月から退院した日の属する月の前月までの分は、支給しない。

2 慰労金は、9月及び3月に、それぞれ当該月までの分をまとめて支給する。ただし、受給権が消滅した場合にあっては、この限りでない。

(届出の義務等)

第6条 受給者は、第3条の規定により受給権が消滅したときは、養老町家族介護慰労金受給権消滅届(様式第4号)を、申請事項に変更があった場合は養老町家族介護慰労金申請事項変更届(様式第5号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(支給の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、慰労金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 介護者が在宅要介護者の介護を怠っていると認められるとき。

(2) この規則に違反したとき。

(手当の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した慰労金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町家族介護慰労金支給規則

平成12年7月17日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)