○養老町介護保険基金条例

平成13年3月23日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 介護保険の保険給付費用に不足を生じたときの財源、その他保健福祉事業に要する費用に充てるため、介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 介護保険事業特別会計において、毎年度決算上に剰余金が生じたときは、その一部を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町介護保険基金条例

平成13年3月23日 条例第3号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
平成13年3月23日 条例第3号