○養老町個人情報保護条例
平成13年3月23日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の収集等の制限(第6条―第11条)
第3章 自己情報の開示等(第12条―第19条)
第4章 救済措置(第19条の2―第23条)
第5章 雑則(第24条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、本町の機関が保有する個人情報の開示等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって町民の基本的人権の擁護と公正で民主的な町政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(7) 町民 町内に住所を有する者及び町内に住所を有しないが、実施機関に個人情報が保有されている者をいう。
(8) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(9) 電子計算組織 電子計算機器を利用し、定められた一連の処理手順に従い、事務処理を自動的に行う組織をいう。
(10) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び第5条において同じ。)の保護について必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに関しては相互に基本的人権を尊重し、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の実施にあたっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについて適正な保護措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の収集等の制限
(一般的制限)
第6条 実施機関は、個人情報の収集、保有又は利用(以下「収集等」という。)をするときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適正かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)の収集等をしてはならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人から直接収集しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により既に公表されている事実であるとき。
(4) 個人の生命、身体、健康又は財産の保護のため緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があり、かつ、当該個人情報を保有することが事務の性質上やむを得ないと認められるとき。
4 法令等その他の規定により、本人又はその代理人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は、第1項の規定により収集されたものとみなす。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報の収集等の目的の範囲を超えて、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により既に公表されている事実であるとき。
(4) 国又は他の地方公共団体、その他の公共団体(以下「国等」という。)若しくは他の実施機関に提供する場合又は同一実施機関内で利用する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ使用することに相当な理由があると認められるとき。
(5) 個人の生命、身体、健康又は財産の保護のため緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があり、かつ、当該個人情報を使用することが事務の性質上やむを得ないと認められるとき。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、当該目的外利用又は外部提供を行うことにより、本人又は第三者の基本的人権を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、目的外利用又は外部提供をしてはならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
3 前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の対象者
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) その他規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前3項までの規定による届出に係る事項を公表するものとする。
5 前各項の規定は、町の職員又は職員であった者に関する事務については、適用しない。
(電子計算組織の結合の制限)
第10条 実施機関は、公益上特に必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときを除き、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算組織と実施機関以外のものが管理する電子計算組織その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にすることをいう。)による個人情報(特定個人情報を除く。)の提供を行ってはならない。
(適正な維持管理)
第11条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)の収集等を行うときは、個人情報管理責任者を定めるとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を常に正確かつ最新のものとすること。
(2) 個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずること。
2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保有する必要があるものについては、この限りでない。
第3章 自己情報の開示等
(開示の請求)
第12条 町民は、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)(第9条第5項に規定する事務に係るものを除く。以下「自己情報」という。)の閲覧又は写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)
(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報
(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないとされているもの
(2) 開示を請求した者(代理人による請求の場合は、本人。以下「開示請求者」という。)以外の者の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を含む情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の者の正当な利益が損なわれるおそれがあると認められるもの
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人に関する情報を含む情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に不利益を与えるおそれがあると認められるもの(公益上開示することが必要と認められるものを除く。)
(4) 国等の機関から協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあると認められるもの
(5) 町又は国等が行う事務事業について、その意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等の間における審議、協議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(6) 町又は国等が行う検査、監査の計画及び実施要領、争訟又は交渉の方針その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(7) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、行政上の義務に違反する行為の取締り、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(8) 個人の評価、診断、判定、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、診断、判定、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、開示することにより、実施機関の公正又は適正な行政執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(訂正の請求)
第13条 町民は、実施機関が保有している自己情報について、事実の記載に誤りがあると認めるとき又は不完全であると認めるときは、実施機関に対して当該自己情報の全部又は一部の訂正を請求することができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(1) 請求者の氏名及び住所
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(請求に対する決定等)
第16条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示の請求にあっては、30日以内)に、当該請求に対する諾否の決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、請求者に対してその決定内容を書面により速やかに通知しなければならない。ただし、当該請求書の提出のあった日に、請求に係る自己情報の開示をする旨の決定をし、当該自己情報を開示するときは、この限りでない。
4 実施機関は、前項の場合において、当該請求を受諾しない旨の決定(部分開示の決定を含む。)をしたときは、その理由を明示して請求者に通知するものとする。この場合において、開示しないことを決定した自己情報が期間の経過により当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を併せて記載するものとする。
(開示の実施)
第17条 実施機関は、前条第1項の規定により、自己情報の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに請求者に対し、当該自己情報を開示しなければならない。
2 自己情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。
3 実施機関は、自己情報の記録の原本を開示することにより当該自己情報が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第12条第4項の規定による自己情報の開示をするときその他やむを得ない理由があるときは、当該自己情報の写しにより開示することができる。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第18条の2 実施機関は、訂正の請求について訂正をする旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例関係事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(費用の負担)
第19条 自己情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の開示、訂正及び削除に要する手数料は、無料とする。
2 自己情報の開示の請求をして、当該自己情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。
第4章 救済措置
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条の2 第16条第1項の決定又は開示の請求、訂正の請求、削除の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該自己情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(個人情報保護審査会)
第21条 前条第1項の規定による審査請求について審査を行う機関として、養老町個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査を行うほか、個人情報保護制度の推進に関する重要事項について調査審議して、実施機関に対して意見を述べることができる。
3 審査会の委員は、養老町情報公開条例(平成12年養老町条例第1号)第13条に定める養老町情報公開審査会の委員をもって充てる。
4 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(是正の申出)
第22条 実施機関が自己に対する個人情報を第8条の規定に違反して取り扱っていると認める者は、実施機関に対して、その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
2 前項の規定により是正の申出をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 是正の申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 是正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
4 実施機関は、第2項に規定する申出書の提出があったときは、遅滞なく必要な調査を行った上で、是正の申出に対する処理をしなければならない。
5 実施機関は、前項の規定により処理をしたときは、是正の申出をした者に対し、速やかに書面により当該処理の内容を通知しなければならない。
(苦情の申出)
第23条 実施機関は、当該実施機関が保有する個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
第5章 雑則
(委託に伴う措置等)
第24条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、当該事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第25条 削除
(国若しくは他の地方公共団体との協力)
第26条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
(出資法人等の個人情報の保護)
第27条 町が出資その他財政上の援助等を行う法人等であって、町長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとりその保有する個人情報の保護を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 町長は、出資法人等に対し前項に定める必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(指定管理者の個人情報の保護)
第27条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の役職員又は構成員(これらの者であった者を含む。)であって、当該公の施設の管理の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その職務又は業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
2 指定管理者は、公の施設の管理に係る個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じなければならない。
(他の制度との調整)
第28条 この条例は、他の法令等の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。)の開示、訂正又は削除の手続が別に定められている場合は、その定めるところによるものとする。
2 この条例は、前項に規定するもののほか町の施設において、一般の利用に供することを目的として保有している個人情報については、適用しない。
(町長の調整)
第29条 町長は、この条例に基づく個人情報保護制度の運営に関し、他の実施機関に対し報告を求め、又は助言をすることができる。
(運用状況の公表)
第30条 町長は、毎年度、この条例に基づく個人情報保護制度の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に実施機関が保有している個人情報については、この条例に規定する手続により行ったものとみなす。
(養老町電子計算業務に関する条例の廃止)
4 養老町電子計算業務に関する条例(昭和58年養老町条例第22号。以下「電算条例」という。)は、廃止する。
(電算条例の廃止に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際、現に電算条例第7条の規定によりなされている個人情報の開示の申出は、この条例の規定によりなされた開示請求とみなす。
附則(平成17年12月26日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第27号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第18条の次に1条を加える改正規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の養老町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)の施行の際現に改正後条例第2条第1項に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第9条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、養老町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年養老町条例第23号)の施行後遅滞なく」とする。
附則(令和3年6月21日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。