○岐阜県市町村会館組合規約

平成5年9月17日

議決

岐阜県市町村会館組合規約(昭和30年8月17日付け岐阜県指令30地第702号許可)の全部を改正する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、岐阜県市町村会館組合と称する。

(組合を組織する市町村)

第2条 この組合は、岐阜県内の全市町村をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、岐阜県内の市町村の長又は議会議長をもって構成される連合組織及び市町村の事務を共同処理する一部事務組合並びに市町村職員の福利厚生に関する事業等を行う団体等の用に供するための事務所の設置及び管理に関する事務及びこれに付随する事務を共同処理する。

(組合の事務所の所在地)

第4条 組合の事務所は、岐阜市に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とし、次の各号に掲げる市町村の連合組織において市町村の長又は議会議長の職にあるもののうちから選挙するものとし、その連合組織において選挙すべき組合議員の定数はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 岐阜県市長会 4人

(2) 岐阜県市議会議長会 1人

(3) 岐阜県町村会 3人

(4) 岐阜県町村議会議長会 1人

2 前項各号による連合組織において選挙した組合議員に欠員を生じたときは、その連合組織において、直ちに補欠選挙を行うものとする。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、市町村の長又は議会議長でなくなった者については、組合議員の職を失う。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第7条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は、組合議員の任期による。

(会計管理者)

第8条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(補助機関)

第9条 組合に、第7条に定めるものを除くほか、職員を置く。

2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第11条 この組合の経費は、組合財産から生じる収入、補助金、組合を組織する市町村の分賦金その他の収入をもって充てる。

2 前項の市町村の分賦金の総額及びその分賦方法は、組合の議会の議決を得てこれを定める。

第5章 雑則

(その他)

第12条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を得て、組合長が定める。

この規約は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日告示第25号)

この規約は、平成17年8月9日から施行する。

(平成19年3月8日議決)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

岐阜県市町村会館組合規約

平成5年9月17日 議決

(平成19年4月1日施行)