○養老町観光施設設置条例

昭和61年5月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、養老公園内に養老町観光施設(以下「観光施設」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定め、観光客の誘致と観光宣伝の促進並びに町民の文化の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

親孝行のふるさと会館

養老町養老公園

孝子館

養老町養老公園

野外ステージ

養老町養老公園

(管理)

第3条 観光施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 観光施設に、必要な職員を置くことができる。

(開館開場期間等)

第5条 観光施設の開館開場期間及び時間並びに休館休場日等については規則で定める。

(使用の許可)

第6条 観光施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長(以下「管理者」という。)に申請し、許可を受けなければならない。

2 管理者は前項の許可に観光施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた使用者は、前項の条件及び管理者の指示事項を遵守しなければならない。

(使用の不許可)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、観光施設の使用を許可しないことができる。

(1) 観光施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 観光施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、観光施設の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) その他観光施設の管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定によって使用者が受けた損害については、町はその責を負わない。

(入館料)

第9条 親孝行のふるさと会館の入館料は無料とする。

(使用料)

第10条 観光施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

3 公益上の理由があると認めたときは、第1項の使用料を免除することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、観光施設の使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、建物・設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときはこれを賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年7月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日条例第32号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年12月20日条例第35号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名称

使用料

親孝行のふるさと会館

無料

孝子館

無料

野外ステージ

330円

養老町観光施設設置条例

昭和61年5月27日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)