○消防法の規定による立入検査証票規則

昭和42年5月1日

規則第3号

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による次の各号に掲げる場合、消防職員又は消防団員が携帯する証票は、別紙様式のとおりとする。

(1) 法第4条第1項又は法第4条の2第1項の規定により、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入る場合

(2) 法第16条の5第1項の規定により、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所に立ち入る場合

(3) 法第34条第1項の規定により、火災原因及び損害を調査する場所に立ち入る場合

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 養老町立入検査証票規則(昭和38年養老町規則第5号)は、廃止する。

(昭和44年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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消防法の規定による立入検査証票規則

昭和42年5月1日 規則第3号

(昭和59年3月28日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和42年5月1日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第11号
昭和59年3月28日 規則第4号