○養老町消防審議会設置条例施行規則

平成元年1月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、養老町消防審議会条例(昭和54年養老町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(委員章)

第2条 条例第3条に規定する委員に、委員章(別記様式)を貸与する。

2 前項の委員章は、消防の行事に際し、町議会議員及び消防審議会の法被の左えりにつけるものとする。

(委員章の返納)

第3条 消防審議会委員の職を失ったときは、直ちに委員章を町長に返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町消防審議会設置条例施行規則

平成元年1月10日 規則第1号

(平成元年1月10日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成元年1月10日 規則第1号