○養老町水防協議会条例

平成12年3月27日

条例第20号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定により、養老町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、養老町水防計画を作成し、その実施を推進するとともに、水防に関する重要事項の調査、審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務を行う。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内を持って組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防関係団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び職務代理者)

第4条 会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長が事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(書面審議)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が協議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって協議会に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業建設部建設課においてこれを処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養老町水防協議会条例

平成12年3月27日 条例第20号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第11編 災/第1章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第20号
平成18年6月26日 条例第24号
平成23年12月16日 条例第11号
平成24年3月16日 条例第13号
令和3年5月17日 条例第17号