○養老町防災会議条例

昭和37年9月14日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、養老町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 養老町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員の定数は、22人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 岐阜県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(2) 消防長及び消防団長

(3) 区長連絡協議会長

(4) 指定地方公共機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者

(5) 副町長

(6) 教育長

(7) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(8) その他町長が必要と認める者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、岐阜県の職員、町の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第5条 防災会議は、会長が招集する。

(書面審議)

第6条 前条の規定にかかわらず、会長が防災会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって審議会に代えることができる。

2 前項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(議事等)

第7条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第13号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 第3条第5項第7号の規定により任命された委員の任期が満了する日は、同条第6項の規定にかかわらず、改正前の条例第3条第5項第6号の規定により任命された委員の任期が満了する日と同一の日とする。

(平成18年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養老町防災会議条例

昭和37年9月14日 条例第9号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第11編 災/第1章
沿革情報
昭和37年9月14日 条例第9号
昭和39年3月12日 条例第7号
昭和44年5月23日 条例第17号
昭和56年5月15日 条例第8号
昭和59年3月24日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第25号
平成14年3月26日 条例第13号
平成18年6月26日 条例第23号
平成24年6月29日 条例第20号
平成24年9月21日 条例第22号
令和3年5月17日 条例第17号