○養老町下水道事業受益者負担に関する条例

平成11年12月22日

条例第15号

(総則)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内において、事業施設により特に利益を受ける者のうち、排水区域内に存する下水道施設を利用して下水を排除する建築物(以下「建築物」という。)の所有者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、建築物の所有者(同一敷地内に複数の建築物の所有者がある場合を含む。以下「建築物所有者等」という。)と当該建築物の所在する土地の所有者が異なるとき、又は当該建築物に質権等の担保物件を有している者(以下「権利者」という。)がある場合には、建築物所有者等は、土地所有者又は権利者(以下「土地所有者等」という。)と協議して、いずれかの者を当該建築物に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を公共下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に届けたときは、その者を受益者とみなす。

3 建築物が存しない場合であっても、当該土地所有者等から下水道施設を利用して下水を排除したい旨の申出がある場合は、当該土地所有者等を受益者とみなす。

(負担区及び負担金の額)

第3条 負担区及び受益者が負担する負担金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

負担区

負担金の額

中部処理区

31万8,000円

2 町長は、同一受益者が同一敷地内で特に公共ます等を2箇所以上設置する必要があると認めるときは、全額受益者の負担において設置させることができる。

(賦課対象区域の公告)

第4条 町長は、事業を開始した場合は、負担金を賦課しようとする区域その他必要事項を定め、これを公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、前条の規定による公告のあった区域に係る受益者ごとに第3条に定める負担金を賦課するものとする。

2 町長は、前条の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申込みをしたときはこの限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第6条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、期限を定め負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他町長が特に猶予する必要があると認めたとき。

(負担金の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用又は公用に供している建築物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者

(4) 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物の受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第3条に規定する負担金の額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条の公告の日後、事業施設の使用開始の日前に受益者でなくなった者で、前項の地位の承継がないものがその旨を町長に届け出たときは、既納の負担金は、還付する。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第9条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(督促)

第10条 町長は、納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。

2 町長は、前項の督促状を発した場合において、督促状1通について、100円の督促料を徴収することができる。

(延滞金)

第11条 町長は、前条第1項の規定による督促をした場合においては、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5%(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。

(徴収の方法)

第12条 この条例及び次条の規定に基づく町長が定めるもののほか、第5条に規定する負担金の徴収方法及び前条に規定する延滞金の徴収方法は、町税の例による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

第2条 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成12年9月29日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の養老町下水道事業受益者負担に関する条例附則第2条の規定は、平成12年10月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年9月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(養老町下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の養老町下水道事業受益者負担に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

養老町下水道事業受益者負担に関する条例

平成11年12月22日 条例第15号

(令和3年12月20日施行)