○養老町上水道事業分担金徴収条例

昭和50年7月25日

条例第16号

(総則)

第1条 養老町は、上水道建設事業の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収する。

(分担金を徴収する年度)

第2条 分担金を徴収する年度は、昭和51年度からとする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、養老町上水道により給水を受けようとする者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、上水道建設計画にあわせて、上水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が別に定める。

(分担金の減免)

第6条 生活保護世帯及び町長が必要と認めた者に対しては、分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和51年9月30日までの加入申込者の属する世帯(2名以上の者から共同で加入申込みをした場合は、これを同一世帯とみなす。)の代表者1名につき納入すべき分担金の額は、別表の規定にかかわらず当該納入すべき額からそれぞれ1万円を減じた額とする。

(昭和51年3月22日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定によって分担金を納入した者については、それぞれの改正後の条例の規定によって当該分担金を納入したものとみなす。

3 前項の規定により当該分担金を納入したものとみなされた者のうち、世帯の代表者1名については、1万円に当該分担金を納入した日から町長が還付のための支出を決定した日までの日数に応じ、その金額に日歩2銭の割合を乗じて計算した金額を加算して還付するものとする。

(平成元年3月23日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、町の規則で定める日から施行する。

(平成4年3月19日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

分担金の額

給水管の口径が13ミリメートル以下

給水管の口径が13ミリメートルを超え20ミリメートルまで

給水管の口径が20ミリメートルを超え30ミリメートルまで

給水管の口径が30ミリメートルを超え50ミリメートルまで

給水管の口径が51ミリメートル以上

12万1,000円

18万7,000円

28万6,000円

38万5,000円

58万3,000円

1 養老町営簡易水道、西小倉簡易水道加入者は除く。ただし、水道施設のうち、配水施設、その他町長が定める施設を上水道事業の施設として利用することができない場合は、分担金を徴収する。

養老町上水道事業分担金徴収条例

昭和50年7月25日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第3章
沿革情報
昭和50年7月25日 条例第16号
昭和51年3月22日 条例第11号
平成元年3月23日 条例第16号
平成4年3月19日 条例第13号
平成9年3月12日 条例第7号
平成25年12月20日 条例第39号
平成31年3月20日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第32号