○養老町企業職員の給与に関する規則
昭和61年4月14日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、養老町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年養老町条例第13号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 職員の給与の種類、支給額及びその方法等は、この規則に定めるもののほか、養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号)、養老町職員の給与の支給に関する規則(昭和29年養老町規則第6号)、養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年養老町規則第2号)、養老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年養老町条例第35号)、養老町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年養老町規則第8号)及び単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年養老町規則第10号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。