○養老町企業職員の給与に関する規則

昭和61年4月14日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、養老町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年養老町条例第13号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

養老町企業職員の給与に関する規則

昭和61年4月14日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第3章
沿革情報
昭和61年4月14日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第7号