○養老町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

昭和61年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 本町は、町立小学校、中学校、公立高等学校及び教育諸機関に勤務する教職員及びその家族の用に供する住宅及びその附帯施設(以下「住宅」という。)を設置する。

2 住宅の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

石畑教職員住宅

石畑1617

口ケ島教職員住宅

口ケ島61

(目的)

第2条 この条例は、本町が公立学校共済組合から建設資金を借入れ建設した住宅並びに共同施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅の使用資格)

第3条 住宅の使用者は町立の小学校、中学校、公立高等学校及びその他教育諸機関に勤務する教職員及びその家族で現に住宅に困窮している者を入居使用させるものとする。

2 前項の規定により入居させた後、住宅に空家を生ずる場合においては町内の官公署等に勤務する職員で町長において適当と認めた者に入居使用させることができる。

3 前2項の規定により入居させた後において更に空家を生ずる場合には、町外の教育機関に勤務する職員で住宅に困窮している者に対し1箇年を限度として入居使用させることができる。

(使用の申込み)

第4条 前条に規定する使用資格のあるもので住宅を使用しようとする者は住宅使用申込書(様式第1号)を町長に提出しその許可を受けなければならない。

(使用者の選考)

第5条 前条の規定により使用の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数をこえる場合は町長は住宅に困窮する実情を調査しその度合の高い者から使用の許可をする。ただし、住宅に困窮する度合の定め難いときは抽せんにより使用者を決定する。

(使用許可の通知)

第6条 町長は使用を許可したときは速やかにその旨を申込みをした者に通知しなければならない。

(入居手続)

第7条 前条の規定により通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる入居手続をしなければならない。

(1) 町内に住所を有し独立の生計を営み、かつ使用の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める2人以上の保証人が連帯署名押印した住宅使用請書(様式第2号)を提出すること。

(2) 前号のほか町長において必要とする書面を提出すること。

2 住宅の使用を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を定められた期間内にすることができないことを申し出たときは町長はその事情を調査して当該期間を指定してこれを延長することができる。

3 使用者が当該住宅の使用中において第1項第1号の保証人が死亡又は他市町村へ転住し保証人の資格を欠くに至ったときは、町長は保証人を変更させるものとする。

(使用者の保管義務)

第8条 使用者は当該住宅の使用について必要な注意を払い常にこれを正常な管理の状態において維持しなければならない。

2 使用者が自己の責に帰すべき事由によって施設、設備等を減失若しくはき損したときはこれを原形に復し又はその損害を賠償しなければならない。

3 使用者は住宅を模様替え増築又は住宅以外の用途に変更してはならない。

4 使用者は町長において住宅の検査を行うときは、故なくこれを拒むことができない。

5 使用者は管理の方法について町長が指示したときはこれに従わなければならない。

(転貸の禁止)

第9条 使用者は住宅を他の者に転貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡し若しくは担保に供してはならない。

(使用料の額)

第10条 住宅の使用料は別表に掲げる顔とする。

2 使用者が住宅の使用を開始した場合又は住宅を立退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算により徴収する。

(使用料の変更)

第11条 次の各号に掲げる事由に該当するときは、前条の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅の改良を施したとき。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は使用者の入居が決定し町長において住宅の使用の開始を指定した日から徴収する。

2 使用料は毎月末日までに、その月の分を納付しなければならない。

(納期限後の使用料の徴収)

第13条 使用者が使用料を納期限までに納付しないときは、町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和30年養老町条例第18号)の規定により徴収する。

(使用料の徴収猶予又は減免)

第14条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては使用者の申請により使用料の徴収猶予又は減免を必要と認める者に対して当該使用料の徴収猶予又は減免することができる。

(1) 災害又は盗難にかかり、その納付が著しく困難なとき。

(2) 使用者若しくはその家族において、疾病のため多額の医療費の出費を要し、その納付が著しく困難なとき。

(3) その他町長において、特に必要と認めたとき。

(使用者の負担義務)

第15条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号に掲げる費用の一部を町において負担することができる。

(1) 建物の主体構造並びに排水、電気施設の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道等の使用料

(3) し尿及びごみの処理に要する費用

(4) 畳及び建具の修理に要する費用

(5) 住宅に附属する施設の維持に要する費用

(6) 使用者が特に希望し、町が必要と認めて施行した付帯工事の費用

(7) その他軽びな修繕費用

2 使用者の責に帰すべき理由によって建物の主体構造給排水及び電気施設を損壊し修繕の必要が生じたときは使用者が修繕しなければならない。

(住宅の明渡し)

第16条 使用者は、その住宅を立ち退こうとするときは、立ち退きの日の5日前までに、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(明渡しの請求)

第17条 町長は、使用者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な理由によらないで、使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき。又は住宅以外の使用に供しているとき。

(4) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 公安を害し、風俗をみだす等他の使用者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。

(6) 第3条の規定による使用資格を喪失したとき。

(7) その他明渡しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により住宅の明渡し請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において請求を受けた者は、明渡し期日の翌日から明け渡した日までの使用料の2倍以上の額で町長の定める損害賠償をしなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

住宅使用料

名称

部屋別

使用料月額

石畑教職員住宅

1号~12号

1戸につき 3,500円

口ケ島教職員住宅

1号~8号

1戸につき 1万8,500円

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養老町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

昭和61年12月25日 条例第27号

(令和3年9月21日施行)