○養老町改良住宅管理条例

昭和47年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づいて建設した改良住宅及び地区施設の管理について、法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 町が法第17条の規定により建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 地区施設 町が改良住宅の入居者のために設置する法第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第2条に規定する施設をいう。

(改良住宅の設置)

第3条 改良住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

滝見町改良住宅

養老町滝見町

三神町改良住宅

養老町三神町

泉町改良住宅

養老町泉町

三神町東改良住宅

養老町直江

前田改良住宅

養老町三神町

松原改良住宅

養老町三神町

豆川原改良住宅

養老町三神町

大柳改良住宅

養老町直江

中屋改良住宅

養老町三神町

(入居資格)

第4条 改良住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものとする。ただし、その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるものを除く。

(1) 次に掲げる者で、住宅地区改良事業の施行に伴い、住宅を失った者

 改良地区の指定の日から引き続き、改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者で次条の規定により町長が承認した者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失った者

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(入居資格の申請)

第5条 次の各号に掲げる者で改良住宅へ入居を希望する者は、町長に入居資格について承認を申請することができる。

(1) 改良住宅の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者で、当該日後に別世帯を構成するに至った者

(2) 改良地区の指定の日後に改良地区に居住するに至った者

2 町長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をすることができない。

(1) 町が施行する住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数が、第4条の規定により改良住宅に入居させるべき者と認められる者の世帯の数をこえないとき。

(2) 当該申請をした者が別世帯を構成するに至ったこと、又は改良地区内に居住するに至ったことが、専ら改良住宅への入居のみを目的とすると認められるとき。

3 町長は、第1項の申請があったときは、速やかに承認又は不承認の決定をし、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(養老町営住宅管理条例の準用)

第6条 前各条に規定するもののほか、改良住宅の管理に関し必要な事項については、養老町営住宅管理条例(平成9年養老町条例第20号)第7条第10条から第12条まで、第15条から第17条まで、第20条から第27条まで、第40条第41条及び第64条から第66条までの規定を準用する。

2 前項の規定により養老町営住宅管理条例の規定を準用する場合においては、同条例中「町営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と読み替えるものとする。

(家賃の決定)

第7条 改良住宅の家賃は、法第29条第3項に規定する家賃に対する算出方法に基づき算出した額の範囲内において、町長が定める。

(家賃の変更)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 公営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年7月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和61年7月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成9年12月22日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第6条第1項中、町営住宅管理条例を準用する規定については、平成10年3月31日までの間は、平成9年12月改正後の町営住宅管理条例第11条、第12条、第15条から第17条まで、第22条から第27条まで及び第41条については適用せず、旧条例第6条第1項中、町営住宅管理条例を準用する平成9年12月改正前の町営住宅管理条例第9条の2、第9条の3、第11条、第13条、第18条から第22条まで及び第28条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

養老町改良住宅管理条例

昭和47年3月24日 条例第1号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第2章
沿革情報
昭和47年3月24日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第8号
昭和57年7月26日 条例第19号
昭和61年7月29日 条例第21号
昭和62年12月25日 条例第23号
平成9年12月22日 条例第21号
平成20年3月28日 条例第12号