○養老町営住宅入居者選考委員会規則

昭和41年2月16日

規則第3号

第1条 養老町営住宅管理条例(平成9年養老町条例第20号。以下「条例」という。)第8条第4項の規定により、養老町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を養老町役場内に置く。

第2条 委員会は、条例第8条第1項各号の定めるところにより入居者の選考を行い、町長に意見を答申する。

2 前項の規定は、条例第9条に定める補欠入居者選考の場合に準用する。

第3条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。

2 委員は、町議会の議長、総務民生委員長及び民生児童委員協議会長並びに民生児童委員協議会副会長、産業建設部長及び産業建設部建設課長の職にある者をもって充てる。

3 委員が前項の職を失ったときは、委員の職を失う。

第4条 委員会に、次の役職員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 書記 2名

2 委員長は、委員のうちから互選する。

3 書記は、職員のうちから町長の承認を得て委員長が任命する。

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

第6条 委員会は、委員長が必要と認めたとき招集する。

第7条 委員会は、委員の定数の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第8条 委員会の議事は、出席者の過半数で決し可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合、委員長は、委員として議決に加わらない。

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月15日規則第16号)

この規則は、平成19年5月15日から施行する。

(平成20年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

養老町営住宅入居者選考委員会規則

昭和41年2月16日 規則第3号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第2章
沿革情報
昭和41年2月16日 規則第3号
昭和56年6月1日 規則第17号
平成10年1月30日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月31日 規則第8号
平成19年5月15日 規則第16号
平成20年3月28日 規則第5号
平成24年3月31日 規則第2号
平成28年12月28日 規則第26号