○養老町営住宅管理条例施行規則

平成10年1月30日

規則第1号

養老町営住宅管理条例施行規則(昭和41年養老町規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、養老町営住宅管理条例(平成9年養老町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅の建設年度等)

第2条 条例第2条に規定する町営住宅の建設年度、構造、所在地及び戸数は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の公示)

第3条 条例第3条第2項に規定する公募の公示は、条例第7条第1項に規定する町営住宅申込書の受付開始日前10日までに行うものとする。

(入居者の資格)

第4条 条例第5条第1項第2号に規定する親族が同居できなくなったときは、町長においてやむを得ない事由に基づくと認められない限り、住宅の入居を承認しない。

2 条例第5条第2項第2号に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

3 条例第5条第2項第3号に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

4 条例第5条第5項第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第2項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

5 条例第5条第5項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、第3項に規定する程度とする。

6 町長は、町営住宅の入居を承認された者が当該町営住宅に入居する前に条例第5条に掲げる入居者資格を欠くに至ったときは、当該承認を取り消すことができる。

(入居の申込み)

第5条 条例第7条第1項の規定により町営住宅の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号。以下「入居申込書」という。)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、同意書(様式第1号の2)の提出によって、入居者の収入を証する書類の添付を省略することができる。

(入居者の決定通知)

第6条 条例第7条第2項の規定による入居者の決定通知は、様式第2号によるものとする。

(公開抽せん)

第7条 町長は、条例第8条第3項の規定により公開抽せんを行うときは、抽せん日3日前までに抽せんの時期、場所を申込者に通知するものとする。

2 町長は、公開抽せんを行うときは、町営住宅入居者選考委員会委員、入居申込者、その他適当と認める者のうちから抽せん立会人を若干名を選ぶものとする。

(入居補欠者)

第8条 条例第9条に規定する入居補欠者については、住宅に困窮する度合いの高い者から入居順位を決定する。ただし、住宅困窮順位を定め難い場合は、条例第8条第3項に規定する公開抽せんによりその順位を決定する。

(入居請書)

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人の資格等)

第10条 前条に規定する請書に連署する連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居しない町内に居住している親族

(2) 入居者と同等以上の住民税(住民税が非課税の場合は、固定資産税)を納税している者

(3) 町営住宅の入居者でない者

2 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。

3 連帯保証人が保証する限度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。

4 入居者は、連帯保証人が死亡し、又は第1項に規定する条件を具備しなくなったときは、新たに連帯保証人を定め請書及び連帯保証人異動届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(入居日の通知)

第11条 条例第10条第5項の規定による町営住宅の入居可能日の通知は、様式第5号によるものとする。

(同居者の異動等)

第12条 入居者は、出生、死亡、転出その他の事由により同居者に異動が生じたときは、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第11条に規定する入居の際に同居した親族以外の者の同居の証人を受けようとするときは、町営住宅同居者入居承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する同居の承認をしたときは、入居者に対し町営住宅同居者入居承認書(様式第8号)を交付するものとする。

(入居の承継)

第13条 入居者と同居していた者が、条例第12条に規定する承認を受けようとするときは、その理由が発生した日から10日以内に町営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、条例第10条第1項(第2号を除く。)及び第2項に規定する手続をあわせて取らなければならない。

3 町長は、同条第1項による申請がやむを得ないと認めたときは、町営住宅入居承継承認書(様式第10号)を交付するものとする。

(利便性係数)

第14条 条例第13条第2項に規定する町長が別に定める数値は、別表第2のとおりとする。

(収入の申告等)

第15条 条例第14条第1項及び第2項に規定する収入の申告は、毎年6月末日までに前年の収入に関する報告書(様式第11号)に入居者の収入を証する書類又は同意書(様式第1号の2)を添付して町長に提出しなければならない。

2 条例第14条第3項に規定する収入額の認定通知は、様式第12号によるものとする。

(家賃の減免等の基準)

第16条 条例第15条第1号から第3号までの規定により町長が家賃を減免し、又は徴収を猶予する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第15条第1号による収入が、扶養親族が3人以上の者にあっては1万円以下、扶養親族が2人以下の者にあっては8,000円以下であるとき。

(2) 条例第15条第2号による疾病が、長期にわたるため療養する必要があり収入から当該療養のための支出額を控除した残額が前号の収入以下であるとき。

(3) 条例第15条第3号による災害が、収入からその損害のための支出額を控除した残額が第1号の収入以下であるとき。

2 前項各号の規定により減額された家賃は、収入の1割以内とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者については、住宅扶助基準日又は住宅扶助特別基準額相当額以内とする。

3 第1項各号の規定による家賃の減免又は徴収猶予の期間は、6月以内とする。

(家賃の減免申請等)

第17条 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、養老町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めたときは、養老町営住宅家賃免除(徴収猶予)通知書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(家賃等の納付)

第18条 条例第16条に規定する家賃及び条例第60条に規定する駐車場の使用料は、次項に定めるものを除き、町営住宅使用料納付通知書及び納付済通知書(様式第15号)により納付しなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃等を口座振替により納付させる場合は、町営住宅使用料納付通知書(様式第16号)を交付するものとする。

(家賃の督促等)

第19条 条例第17条に規定する家賃の督促は、町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和30年養老町条例第18号)の規定により徴収する。

(敷金の減免等)

第20条 条例第18条第2項に規定する敷金の減免又は徴収猶予については、第17条の規定を準用する。

(住宅不使用の届出)

第21条 条例第24条の規定による町営住宅を使用しないときの届出は、様式第17号とする。

(模様替え又は増築の申請等)

第22条 条例第27条第1項ただし書に規定する町営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第18号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、町営住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、町営住宅模様替え(増築)承認書(様式第19号)を交付するものとする。

(収入超過者等に対する認定通知等)

第23条 町長は、第15条に規定する入居者の収入について調査し、条例第28条第1項及び第2項の規定による収入超過者又は高額所得者と認定したときは、その旨を記載した収入超過者(高額所得者)認定書(様式第20号)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付を受けた者は公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第8条第2項の規定に基づき定める家賃を支払うものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第24条 条例第31条第1項及び第2項の規定による高額所得者に対する町営住宅の明渡請求は、高額所得者に対する町営住宅明渡請求書(様式第21号)を交付して行うものとする。

(明渡期限の延長申請)

第25条 条例第31条第4項の規定により町営住宅明渡期限の延長を申し出ようとする者は、町営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書について、明渡期限の延長を必要と認めたときは、町営住宅明渡期限延長承認書(様式第23号)を申請者に交付するものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第26条 条例第37条に規定する入居の申込みについては、第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「条例第7条第1項」とあるのは「条例第37条」と読み替えるものとする。

(住宅の明渡届)

第27条 条例第40条第1項の規定による町営住宅の明渡しの届出は、様式第24号により行うものとする。

(自動車の定義)

第28条 自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条のうち、4輪の普通自動車(貸切りを除く。)、小型自動車及び軽自動車をいう。

(駐車場の使用許可申請等)

第29条 条例第55条に規定する駐車場の使用の許可を受けようとする者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載された事項に変更が生じた場合は、町営住宅駐車場使用許可事項変更申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項による申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、町営住宅駐車場使用許可書(様式第27号)を申請者に交付するものとする。

(駐車場の使用料)

第30条 条例第60条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

(駐車場の返還の届出)

第31条 入居者は、駐車場を返還しようとするときは、町営住宅駐車場返還届(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

(事故等の免責)

第32条 天災、火災、盗難、衝突その他の理由によって被った駐車場内での損害に対しては、使用者の責任において対処するものとし、一切町長はその責めは負わない。

(住宅管理人)

第33条 住宅管理人は、当該住宅の入居者の中から町長が委嘱する。

2 前項の住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、任期に至り町長が解嘱の通知をしないときは再委嘱したものとみなす。

3 住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃及び使用料の納付について、その斡旋及び報告をすること。

(2) 申請書、報告書及び届出書の進達その他連絡に関すること。

(3) 町営住宅の転貸及び住宅入居の権利の譲渡を防止すること。

(4) 町営住宅の保管状況を常に注視し、修繕等必要な報告をすること。

(5) 無承認の同居、模様替、増築、用途併用及び工作物設置を防止すること。

(6) 入居者に対し、条例及びこの規則並びにこれらに基づく町長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。

(7) 機械設備の機能を良好ならしめるよう常にその状況を注視し、点検、整備その他必要な手段を講じ、かつその状況を毎月報告すること。

(8) その他町営住宅監理員の職務を補助すること。

4 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合にはこれを解嘱する。

(1) 住宅の管理について不正の行為があったとき。

(2) 条例又は規則に違反する行為があったとき。

(3) 町長の指示又は住宅監理員の指揮に従わなかったとき。

(4) その職務を忠実に遂行しないと認めたとき。

(5) 当該住宅を返還したとき。

(6) やむを得ない事由により職務を遂行できないとき。

(7) その他解嘱の必要がると認めたとき。

5 住宅管理人は、前項第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、速やかに町営住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査身分証明書)

第34条 条例第65条第3項の規定による検査に当たる職員の身分を示す証票は、様式第29号によるものとする。

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅及び共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則第2条から第4条まで、第12条から第26条まで及び第30条別表第1から別表第3まで並びに第1号様式第3号様式から第24号様式までの規定は適用せず、旧規則第2条から第4条まで及び第9条から第14条まで、別表第1及び別表第2並びに第1号様式、第3号様式から第14号様式までの規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年7月1日規則第16号)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 この規則の際、現にある従前の各種様式は、当分の間使用することができるものとする。

(平成15年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第10条及び第12条並びに附則第11条及び第13条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(養老町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の養老町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第11条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の養老町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日規則第28号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

押越住宅

建設年度

構造

所在地

戸数

昭和55年度

中層耐火構造3階建

養老町押越6番地の1(神明町地内)

12戸

昭和58年度

中層耐火構造3階建

養老町押越46番地の1(神明町地内)

12戸

下高田住宅

建設年度

構造

所在地

戸数

平成4年度

中層耐火構造3階建

養老町高田698番地の1(下高田地内)

12戸

別表第2(第14条関係)

利便性係数

町営住宅名

建設年度

構造

基本係数

立地利便

設備利便(0.025/ポイント)

居住性利便(0.025/ポイント)

利便性係数

水洗

浴室

給湯

区分係数

駐車

EV

区分係数

押越住宅(B)

S55

中耐構造

0.90

0.05

0

0

0

0

0.000

-0.025

0

-0.025

0.925

押越住宅(A)

S58

中耐構造

0.90

0.05

0

0

0

0

0.000

-0.025

0

-0.025

0.925

下高田住宅(A)

H4

中耐構造

0.90

0.05

0

0

0

0

0.000

0

0

0.000

0.950

備考

1 立地利便については、高田地区をプラス0.05ポイント、養老・広幡・多芸及び小畑地区をプラス0.025ポイントとし、その他の地区をポイントなしとする。

2 設備利便については、「水洗」・「浴室」・「給湯」のない住宅をマイナス評価し、「庭」のある住宅をプラス評価する。

3 居住性利便については、「駐車」駐車場未整備をマイナス評価し、「EV」(エレベーター)のある住宅をプラス評価する。

別表第3(第30条関係)

町営住宅名

駐車場使用料 (月額)

下高田住宅(A)

1台目 3,130円

2台目以降(1台につき)2,080円

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養老町営住宅管理条例施行規則

平成10年1月30日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第2章
沿革情報
平成10年1月30日 規則第1号
平成11年7月1日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月31日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第3号
平成25年3月18日 規則第12号
平成26年1月24日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年9月27日 規則第41号
令和元年9月20日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第23号