○養老町営公園設置及び管理に関する条例

平成6年10月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の保健、休養、又は自然的条件等の保護利用と文化の向上を図るため、養老町営公園(以下「公園」という。)の設置並びに管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に公園を設置し、名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

宮の森公園

養老町三神町字中屋地内

養老平成記念公園

養老町高田字北浦地内

(使用)

第3条 公園の使用にあたっては、町長が指示した事項を厳守しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 公園内において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 公園の風致保存上必要な動植物の捕獲殺傷、又は折傷すること。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 公園施設を損傷、又は汚損すること。

(4) 広告等を掲示、又は散布すること。

(5) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(損害賠償)

第5条 町長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(過料)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者には、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反し、同条各号に掲げる行為をした者

(施行規則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町営公園設置及び管理に関する条例

平成6年10月1日 条例第8号

(平成6年10月1日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第1章
沿革情報
平成6年10月1日 条例第8号