○養老町転作技術研修センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月24日

条例第26号

(設置)

第1条 転作作物の生産振興を図るため、転作技術研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

養老町豊転作技術研修センター

養老町豊75番地

養老町寺町転作技術研修センター

養老町大巻306番地の2

養老町桜井転作技術研修センター

養老町桜井291番地の1

(利用料等)

第3条 センターの利用料は、無償とする。ただし、施設、設備等の維持管理及び運営に必要な経費は、すべて利用者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設設備の維持管理に関すること。

(2) センターの利用手続に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、養老町公の施設に係る指定手続等に関する条例(平成17年養老町条例第20号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

養老町転作技術研修センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月24日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和58年3月24日 条例第26号
昭和58年12月22日 条例第41号
平成17年12月26日 条例第30号