○養老町転作技術研修センターの設置及び管理に関する条例
昭和58年3月24日
条例第26号
(設置)
第1条 転作作物の生産振興を図るため、転作技術研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
養老町豊転作技術研修センター | 養老町豊75番地 |
養老町寺町転作技術研修センター | 養老町大巻306番地の2 |
養老町桜井転作技術研修センター | 養老町桜井291番地の1 |
(利用料等)
第3条 センターの利用料は、無償とする。ただし、施設、設備等の維持管理及び運営に必要な経費は、すべて利用者の負担とする。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設設備の維持管理に関すること。
(2) センターの利用手続に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、養老町公の施設に係る指定手続等に関する条例(平成17年養老町条例第20号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。