○養老町農村婦人の家管理運営規則

昭和61年12月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和61年養老町条例第26号)に基づき、養老町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 婦人の家は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農村婦人の生活改善の知識、技術の習得に関すること。

(2) 農村婦人の自主的なグループ活動及び育成に関すること。

(3) 農村婦人の福祉向上及び情報交換に関すること。

(4) その他公共利用に供すること。

(管理の基本)

第3条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、施設設置の目的を最も効果的に達成するよう、これを管理する。

(利用時間)

第4条 婦人の家の利用時間は、原則として、午前9時から午後10時までとする。

(利用の手続)

第5条 婦人の家を利用しようとする者は、農村婦人の家/利用/利用変更/許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出し、利用許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して農村婦人の家/利用/利用変更/許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の変更)

第6条 前条第2項の規定により許可書を交付された者(以下「利用者」という。)が許可書に記載された内容を変更して利用しようとするときは、申請書に許可書を添えて速やかに指定管理者に提出し、その承認を得なければならない。

(利用料の納付)

第7条 利用料は、利用の日までに納付しなければならない。

(許可の取消手続)

第8条 利用者が、婦人の家の利用許可の取消しを受けようとするときは、速やかに婦人の家利用取消届書(様式第3号)に許可書を添えて届けなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく建物、設備又は備品に変更を加えないこと。

(2) 許可を受けた室以外はみだりに利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく営利行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(6) 利用後は設備又は備品を原状に復し、指定管理者の点検を受けること。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

(帳簿)

第10条 婦人の家には、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 利用簿

(2) 備品台帳

(3) 利用料整理簿

(4) その他指定管理者が必要と認める帳簿

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 養老町農村婦人の家管理運営規程(昭和54年養老町告示第11号)は廃止する。

(平成11年9月30日規則第19号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成17年12月26日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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養老町農村婦人の家管理運営規則

昭和61年12月25日 規則第30号

(平成18年4月1日施行)