○養老町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例

昭和35年3月9日

条例第3号

(目的)

第1条 養老町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び第4項から第7項までの規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における補助金の額を除いたものをこえない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについて開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき、国から交付を受けた補助金の額(県費でかさあげされた補助金がある場合は当該額を加えた額)に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴ない遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人自らこれに当り又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は前項の規定による審査請求がされたときは同項に規定する期間満了後60日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は特別の事情がある場合に限り賦課の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。

(その他の規程)

第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月7日から適用する。

(昭和45年7月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和60年5月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

養老町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例

昭和35年3月9日 条例第3号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和35年3月9日 条例第3号
昭和45年7月28日 条例第12号
昭和48年12月21日 条例第28号
昭和60年5月24日 条例第15号
平成28年3月22日 条例第2号
平成29年12月25日 条例第31号