●養老町農業企業化資金利子補給規則

昭和55年4月1日

規則第4号

(総則)

第1条 この規則は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)及び岐阜県農業企業化資金助成規則(昭和36年岐阜県規則第145号)に基づき、貸付けた融資機関に対し、町が利子補給することとし、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給対象資金の種類利率等)

第2条 この利子補給対象資金は別表第1のとおりとし、予算の範囲内において、年率0.5パーセント以内の利子補給を行うものとする。

(利子補給契約)

第3条 前条の規定による利子補給は町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書(別記第1号様式)によって行うものとする。

(利子補給の額)

第4条 第2条の規定により、交付する利子補給の額は毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における当該融資平均残高に対し、利子補給計算をした額とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 融資機関は農業企業化資金利子補給承認申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(利子補給の承諾通知等)

第6条 町長は、前条の規定による利子補給承認申請書の提出があった場合は、利子補給対象事業として適当であるかを審査し適当と認めたときは、農業企業化資金利子補給承諾書(別記第3号様式)を交付する。

(利子補給等の打切り等)

第7条 町長は、第2条に定める対象資金に不正があると認めた場合は利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は、町長が必要書類の報告を求めた場合はこれに協力しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月29日規則第18号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

別表第1 略

画像画像

画像

画像画像画像

――――――――――

○養老町農業企業化資金利子補給規則を廃止する規則

平成20年3月28日

規則第6号

養老町農業企業化資金利子補給規則(昭和55年養老町規則第4号)は、廃止する。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に養老町農業企業化資金の利子補給について承認を受けているものについては、この規則による廃止前の養老町農業企業化資金利子補給規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

養老町農業企業化資金利子補給規則

昭和55年4月1日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)