○養老町内水面総合振興対策事業費補助金交付規則

昭和55年7月18日

規則第13号

(総則)

第1条 町は、内水面漁業の振興を図るため、漁業者又は漁業者が組織する団体が行う内水面総合振興対策事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額等)

第2条 補助金の交付対象となる経費の内容及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

事業の種類

経費の内容

補助額

(1) 養殖業推進事業

県の認定する事業又はこれに準ずる事業を行う経費

国、県の補助額を差引いた事業費残の1/10以内

(2) 普及啓発促進事業

(1)に同じ

(1)に同じ

(3) 遊漁者増大対策事業

(1)に同じ

(1)に同じ

(4) その他の事業

漁業者又は漁業者が組織する団体が自主性と創意工夫を生かして漁業の合理化推進要する経費又は内水面漁業の生態系の維持に要する経費

町長の認める定額

(申請手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする漁業者又は漁業者が組織する団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第4条 町長は、第2条の規定による申請書を受理したときは補助金の交付を決定し、その旨当該申請者に通知する。

(実績報告書)

第5条 補助金の交付を受けた漁業者又は団体等は、事業完了後速やかに当該事業に関する実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第3条第1号に規定する事業計画書に準ずる。)

(2) 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた漁業者又は団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和61年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度事業から適用する。

(平成29年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月7日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町内水面総合振興対策事業費補助金交付規則

昭和55年7月18日 規則第13号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和55年7月18日 規則第13号
昭和61年12月25日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第31号
令和元年11月7日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第29号