○養老町農業振興協議会設置条例施行規則
昭和53年5月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、養老町農業振興協議会設置条例(昭和52年養老町条例第30号)第7条の規定に基づき、地域営農協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 協議会は、地域の農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図るため、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 地域農政推進活動に関する事項
(2) 農業経営の合理化に関する事項
(3) 農業生産物処理計画の樹立に関する事項
(4) 農業労働力の調整及び他産業就業に関する事項
(5) 営農組織に関する企画調整に関する事項
(6) 農用地利用増進事業及び水田利用再編対策推進に関する事項
(7) 農業後継者対策に関する事項
(8) その他農業生産に関する事業計画及び実施に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる各農業団体の互選によって決定する。
(1) 農業委員会代表
(2) 農業協同組合、土地改良区等農業団体の代表
(3) 農事改良組合、営農組合等生産組織の代表
3 その他学識経験者を選出することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が選出されたときの要件を欠くにいたったときはその職を失う。
(会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、会長の定める機関において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。