○養老町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和45年7月28日

条例第8号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域の整備に関する重要施策の推進を図るため、養老町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査協議し、意見を述べる。

(1) 農業振興地域の指定を受けるべき区域の選定若しくは変更に関する事項

(2) 農業振興地域整備計画の樹立に関する事項

(3) 各種整備計画に基づく事業の推進等に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員40人以内をもって組織する。

2 委員は、養老町議会、農業委員会、農業協同組合、農業共済組合、区長連絡協議会、土地改良区並びに町内農業団体をそれぞれ代表する者のうちから町長が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に、会長並びに副会長1名を委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が協議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって協議会に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和47年7月17日条例第16号)

この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養老町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和45年7月28日 条例第8号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和45年7月28日 条例第8号
昭和47年7月17日 条例第16号
令和3年5月17日 条例第17号