○養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則

平成11年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民年金等の給付を受けることができない外国人高齢者に対し、外国人高齢者福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「外国人高齢者」とは、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人で1926年4月1日以前に出生した満70歳以上のものをいう。

(支給対象者)

第3条 町長は、次の各号に掲げる要件を備えている外国人高齢者又は外国人高齢者であった者(以下「支給対象者」という。)に対し福祉金を支給するものとする。

(1) 本町に1年以上居住する者

(2) 昭和57年1月1日前から引き続き日本国内で外国人登録をしていた者

(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第1項の規定による永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までに規定する特別永住者

(支給制限)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉金を支給しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)における被保護者であるとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者であるとき。

(3) 年額12万円以上の公的年金を受給しているとき。

(4) 前年の所得が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4から第6条の2までに規定する額を超えているとき。

(福祉金の額)

第5条 福祉金の額は、1人につき年額12万円とする。ただし、年額12万円未満の公的年金を受給している者にあっては、12万円から当該公的年金の額を控除した額を福祉年金の年額とする。

(受給資格の認定手続)

第6条 福祉金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養老町外国人高齢者福祉金受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、受給資格の有無について審査しその結果を養老町外国人高齢者福祉金受給資格認定(不認定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給期間及び方法)

第7条 福祉金の支給は、前条に規定する受給資格の認定があった日の属する月の翌月から始め、第11条第1項に規定する受給資格を喪失した日の属する月で終わるものとする。

2 福祉金は、毎年4月、8月、12月の3期に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、受給資格を喪失した場合においては支給月を繰り上げることができる。

(現況の報告)

第8条 福祉金の受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その状況について現況報告書(様式第3号)を、毎年7月末日までに町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第9条 受給者又は受給者と生計を同じくする者(原則として本人と同居し、生活を共にしている者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに養老町外国人高齢者福祉金受給資格要件変更届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 第11条第1項の規定に該当し、受給資格を喪失したとき。

(2) 居住地又は氏名に変更があったとき。

(3) 公的年金等の受給状況に変更があったとき。

(支給停止)

第10条 町長は、受給者が現況届を提出しないときは、8月に支給すべき福祉金の支給から停止することができる。

2 町長は、福祉金の支給を停止するときは、養老町外国人高齢者福祉金支給停止通知書(様式第5号)により、その旨を受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失等)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉金を受給する資格を失うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 第4条各号に規定する事由が生じたとき。

(4) 当該年度末までに現況届を提出しないとき。

2 町長は、前項に規定する事由が生じたときは、養老町在住外国人高齢者福祉金受給資格喪失通知書(様式第6号)により受給者又はその相続人に通知するものとする。

(福祉金の返還)

第12条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、養老町外国人高齢者福祉金返還請求書(様式第7号)により、当該受給者に対し、支給した福祉金の全部又は一部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して福祉金を受給したとき。

(2) 受給資格の喪失以後に福祉金を受給したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により福祉金を受給したとき。

(未支給の福祉金)

第13条 町長は、受給者が死亡した場合において、当該受給者に支給すべき福祉金があるときは、養老町外国人高齢者福祉金未支給請求書(様式第8号)に基づき、原則として当該受給者と生計を同じくしていた者に福祉金を支給することができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 受給者は、福祉金の支給を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(備付書類)

第15条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 養老町外国人高齢者福祉金受給資格認定処理簿(様式第9号)

(2) 養老町外国人高齢者福祉金支給台帳(様式第10号)

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則

平成11年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)