○養老町斎苑の設置及び管理に関する条例

平成7年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 住民の公衆衛生その他公共の福祉の増進を図るため、養老町斎苑(以下「斎苑」という。)を設置する。

2 前項の斎苑の設置及び管理に関する事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 斎苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 養老町斎苑「清華苑」

位置 養老町高田2930番地の1

(施設等)

第3条 斎苑に火葬炉のほか、附属施設としてへい獣等焼却炉、霊安室、和室、告別式場、祭壇及び霊柩車等(以下「施設等」という。)を設置する。

(使用許可)

第4条 施設等を使用しようとする者は、別に規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の順序)

第5条 施設等の使用は、届出の順序による。

(使用料)

第6条 第4条の規定により、使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、霊柩車の使用については、使用料を徴収しない。

2 前項の基本料金を超える場合は、使用後別表に定める超過加算額を納付しなければならない。

3 町外の者が使用する場合は、前2項に掲げる使用料の3倍の額とする。

(使用料の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条に掲げる使用料を減免することができる。

(1) 町内の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 旅行中死亡し、身元が分からない者

(3) その他管理者が必要と認める者

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、町長が特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

(使用許可の取消し)

第9条 町長は、使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第31号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養老町斎苑の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(養老町斎苑の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第12条の規定による改正後の養老町斎苑の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養老町斎苑の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

種別

単位

使用料

備考

火葬炉

大人

1体につき

1万3,000円

12歳以上の者

小人

1体につき

1万1,000円

12歳未満の者

死産児

1体につき

8,000円


身体の一部

1体につき

5,000円


へい獣等焼却炉

1頭につき

3,230円

犬、猫等

霊安室

1体1回24時間以内

3,230円

単位時間を超過して使用するときは、超過時間1時間につき620円を加算する。ただし、使用時間の計算において、1時間未満は1時間とみなす。

告別式場

東全館

1室(通夜から告別式)

10万9,000円

告別式のみの場合は、左記の3分の1の額(千円未満は切り捨て)とする。

東館(東・西)

1室(通夜から告別式)

2万8,000円

西館

1室(通夜から告別式)

8万7,000円

和室(遺族・僧侶等控室)

東全館

1室(通夜から告別式)

3万1,000円

告別式のみの場合は、左記の3分の1の額(千円未満は切り捨て)とする。

東館(東・西)

1室(通夜から告別式)

1万5,000円

西館

和室

東全館

1室(通夜から告別式)

3万1,000円

告別式のみの場合は、左記の3分の1の額(千円未満は切り捨て)とする。

東館(東)

和室・洋室

西館

2室(通夜から告別式)

4万6,000円

備考

1 この表中「通夜から告別式」とは16時から翌日の14時まで、「告別式のみ」とは9時から14時までとする。ただし、和室(遺族・僧侶等控室)、和室及び洋室の使用時間は16時までとする。

2 消耗品は別料金とする。

養老町斎苑の設置及び管理に関する条例

平成7年3月29日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)