○養老町五上墓地、火葬場設置に関する条例

昭和48年5月25日

条例第14号

(設置)

第1条 養老町五日市、上方地区に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により墓地、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地、火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 五上墓地、火葬場

(2) 位置 養老町五日市268番地(仮地番)

(経営及び維持管理)

第3条 墓地、火葬場の経営及び維持管理は、五日市、上方両地区より選出された墓地、火葬場運営委員会において行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町五上墓地、火葬場設置に関する条例

昭和48年5月25日 条例第14号

(昭和48年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和48年5月25日 条例第14号