○養老町保健センター管理規則
昭和63年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、養老町保健センター設置に関する条例(昭和63年養老町条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき養老町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条 保健センターの施設(設備を含む。以下同じ。)の使用許可を受けようとするときは、保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、保健センターを使用しようとする日(以下「使用日」という。)の7日前までに提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可書)
第3条 町長は、保健センターの使用を許可したときは、保健センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用変更許可の申請等)
第4条 保健センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、保健センター使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を使用日の1日前までに町長に提出しなければならない。
(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用の条件に違反したとき。
(3) 関係職員の指示に従わなかったとき。
(遵守義務)
第6条 保健センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者が許可を受けた目的の範囲内において行う行為は、この限りでない。
(1) 保健センターの施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は、迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 営利を目的とし物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
(4) 前各号のほか町長が指示する事項
2 町長は、保健センターを利用する者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止め、これに従わないときは、保健センターから退去を命ずることができる。
(現状回復の義務等)
第7条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は故意、過失によって施設及び附属設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるほか、徳義に違反する行為をするときは、その後使用を承認しないことがある。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。