○養老町保健センター設置に関する条例

昭和63年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、生活環境に即応した保健指導・健康相談及び疾病の予防業務を行うため、保健センターを設置し、もって町民の健康保持、増進をはかることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 養老町保健センター

位置 養老町石畑523番地

(職員)

第3条 保健センターに、必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

養老町保健センター設置に関する条例

昭和63年3月23日 条例第5号

(昭和63年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第5号