○養老町保健センター設置に関する条例
昭和63年3月23日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、生活環境に即応した保健指導・健康相談及び疾病の予防業務を行うため、保健センターを設置し、もって町民の健康保持、増進をはかることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 養老町保健センター
位置 養老町石畑523番地
(職員)
第3条 保健センターに、必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
昭和63年3月23日 条例第5号
(昭和63年3月23日施行)