○養老町環境保全審議会設置条例

昭和46年12月24日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、養老町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、養老町の生活環境の保全及び自然環境の保護に関する必要な事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会代表

(2) 町教育委員会の代表

(3) 町民憲章推進員の代表

(4) 地域住民の代表

(5) 環境ボランティア団体代表

(6) 町青少年育成町民会議役員の代表

(7) 町内企業代表

(8) 学識経験者

(9) 町職員

3 委員は、非常勤とする。

(任期等)

第4条 委員の任期は、3年とし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が審議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって審議会に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民福祉部住民環境課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月1日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養老町環境保全審議会設置条例

昭和46年12月24日 条例第17号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第17号
平成15年3月31日 条例第10号
平成18年2月1日 条例第2号
平成23年12月16日 条例第11号
令和3年3月22日 条例第1号
令和3年5月17日 条例第17号