○養老町障害者福祉年金条例
昭和53年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、障害者に障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級、2級及び3級の者
(2) 知的障害者で、県から療養手帳(A)、(A1)、(A2)及び(B1)の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が1級及び2級の者
2 児童とは、20歳未満の者で、前項の各号のいずれかに該当する者をいう。
3 保護者とは、親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
(受給資格)
第3条 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記載されている障害者は、この条例の定めるところにより年金を受けることができる。
(受給の申請)
第4条 年金を受けようとする障害者又は保護者は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定をしたときは、本人に通知するものとする。
(1) 障害者が本町に居住しなくなったとき。
(2) 障害者が死亡したとき。
(3) 障害者が第2条第1項に該当しなくなったとき。
2 受給者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(年金の額)
第6条 年金の額は、身体障害が1級の者、知的障害が(A)、(A1)、(A2)の者及び精神障害が1級の者は1人につき年額2万1,000円、身体障害が2級の者は1人につき年額1万3,200円、身体障害が3級の者及び知的障害が(B1)の者及び精神障害が2級の者は1人につき年額9,360円とする。
(支給期間及び支払期日)
第7条 年金は、認定を受けた日の属する月から受給資格を失なった日の属する月まで支給する。
2 年金は、毎年9月及び3月の2期に、それぞれその月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の年金は、その支払期日でない月であっても支払うものとする。
(支給の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、年金の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 保護者が児童の保護を怠っていると認めたとき。
(年金の返還)
第9条 町長は、偽り、その他の不正手段により年金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(年金の譲渡禁止等)
第10条 年金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(受診命令)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、障害者又は保護者に対し、その障害の程度につき判定を受けるよう命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第22号)
1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
2 改正後の養老町重度心身障害者福祉年金条例第6条の規定は、昭和63年1月1日以降の月分の重度心身障害者福祉年金の額について適用する。
附則(平成2年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年3月1日から適用する。ただし、第6条の年金の額に係る改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。