○養老町福寿荘設置条例

昭和58年3月24日

条例第25号

(設置)

第1条 老人の健康増進及び老人相互の親睦を図り、もって老人の福祉向上に資するため、養老町福寿荘を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称 養老町福寿荘

位置 養老町三神町920番地

(使用の許可)

第3条 福寿荘を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本町に住所を有する60歳以上の者

(2) 本町に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 本町に住所を有し、厚生省児童家庭局長通知(昭和48年9月27日第156号)に定める療育手帳を所持する者

(4) 本町に住所を有し、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に定める戦傷病者手帳の交付を受けている者

2 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用の許可をすることができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の1に該当する場合は、福寿荘の施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 伝染病患者又はその疑いのあるもの

(4) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(使用料)

第5条 条例第3条第1項に該当する者は、無料とする。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、福寿荘の施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、建物又は附属設備等を破損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

養老町福寿荘設置条例

昭和58年3月24日 条例第25号

(昭和58年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月24日 条例第25号