○養老町福寿荘設置条例
昭和58年3月24日
条例第25号
(設置)
第1条 老人の健康増進及び老人相互の親睦を図り、もって老人の福祉向上に資するため、養老町福寿荘を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称 養老町福寿荘
位置 養老町三神町920番地
(使用の許可)
第3条 福寿荘を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本町に住所を有する60歳以上の者
(2) 本町に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 本町に住所を有し、厚生省児童家庭局長通知(昭和48年9月27日第156号)に定める療育手帳を所持する者
(4) 本町に住所を有し、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に定める戦傷病者手帳の交付を受けている者
2 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用の許可をすることができる。
(使用の不許可)
第4条 町長は、次の1に該当する場合は、福寿荘の施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 伝染病患者又はその疑いのあるもの
(使用料)
第5条 条例第3条第1項に該当する者は、無料とする。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、福寿荘の施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、建物又は附属設備等を破損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。