○養老町老人福祉センター管理規則

昭和59年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和57年養老町条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、養老町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 福祉センターの利用時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般施設 午前9時から午後4時30分まで、ただし、特に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が必要と認めた場合午後9時30分まで

(2) 浴室 月曜日から金曜日までの正午から午後3時30分まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。

(1) 毎週土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用手続)

第4条 条例第7条に規定する福祉センターの利用手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第2項に該当する者は、利用証(様式第1号)を提示すること。

(2) 会議室等を利用しようとする者は、利用しようとする日から7日以上、3箇月以内の期間に利用許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出し、利用許可書(様式第3号)を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(3) 一般入浴の浴室利用料は、利用料を納入して利用券の交付を受け、浴室受付に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。

(2) 奇声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑になる物品の類を携行しないこと。

(4) 施設若しくは器物を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 許可を受けないで、館内において物品を展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 浴室の利用者は、必ず指定管理者の指示に従うこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 利用者が前項各号の規定に違反した場合は、退去を命ずることができる。

(浴室の利用等)

第6条 指定管理者は、福祉センターの秩序の保持のため必要があると認めたときは利用者に対し利用について指示しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第25号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月11日規則第9号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月25日規則第23号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第19号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成17年12月26日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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養老町老人福祉センター管理規則

昭和59年1月10日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年1月10日 規則第1号
昭和61年12月25日 規則第25号
昭和63年3月31日 規則第11号
平成元年9月11日 規則第9号
平成6年7月1日 規則第13号
平成10年9月25日 規則第23号
平成11年9月30日 規則第19号
平成17年12月26日 規則第25号