○養老町高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和54年3月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、養老町高額療養費貸付基金条例(昭和54年養老町条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 条例第7条に規定する規則で定める要件を備えているものとは、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、養老町国民健康保険加入者については、納期の到来している保険料を完納している者でなければならない。

(1) 本町の住民基本台帳及び外国人登録台帳に登録された者で、6箇月以上本町に居住しているもの

(2) 高額療養資金を必要とするもので他から受けることが困難と認められるもの

(借受けの申請)

第3条 高額療養資金の貸付けを受けようとする者は、高額療養資金借入申請書(様式第1号)により、債務を負担する能力がある保証人1人を立て町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 前条の規定により貸付けの申請があったときは、内容を審査の上、貸付けの適否を決定し、高額療養資金貸付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 借受人は、高額療養資金借用証書(様式第3号)を町長に提出し、資金の交付を受けるものとする。

(貸付金の償還)

第5条 貸付金は、高額療養資金の交付を受けた日の属する月の翌月から3箇月以内に一括償還の方法により償還するものとする。

2 借受人は、前項の規定にかかわらず、高額療養費の支給を受けたときは、速やかに町長に償還しなければならない。

3 町長は、借受人から高額療養費代理受領及び借入金償還委任状(様式第4号)が提出されたときは、借受人の代理として、高額療養費のうち貸付金相当額を受領できるものとする。

(償還延期及び違約金等)

第6条 借受人が特別の理由により、納期限までに償還できないときは、高額療養資金償還延期願(様式第5号)を提出して町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた場合において、償還の延期期間における違約金は、条例第11条の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。

3 条例第11条の規定による返還命令を受けたときは、その当日を条例第10条に規定する支払期日とみなす。

(備付帳簿等)

第7条 資金の貸付けについては、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 高額療養資金貸付台帳

(2) 資金収支命令書綴

(3) 現金出納簿

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定のほか、基金の出納については、養老町会計規則(昭和39年養老町規則第4号)の規定を適用する。

(委任)

第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、高額療養資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行し、同年4月分の療養費から適用する。

(平成5年9月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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養老町高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和54年3月10日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)