○養老町福祉医療費助成に関する条例

昭和50年12月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に対し、医療費の一部を助成(以下「福祉医療費助成」という。)することにより、これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児等」、「重度心身障害者」、「母子家庭等の母及び児童」及び「父子家庭の父及び児童」(以下「福祉医療費助成対象者」という。)とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児等 18歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者(次号第3号又は第4号に該当する者を除く。)

(2) 重度心身障害者 次に掲げる者のうち、本人の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療費については前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条の政令で定める額(以下この号において「法第6条の額」という。)未満であり、かつ本人の配偶者及び本人の扶養義務者で主として本人の生計を維持するもの(以下この号において「生計維持者」という。)の前年の所得が同法第7条の政令で定める額(以下この号において「法第7条の額」という。)未満である者(災害その他やむを得ない事由により、本人の前年の所得が法第6条の額未満であり、かつ本人の配偶者及び本人の生計維持者の前年の所得が法第7条の額未満であると同様の状態にあると町長が認めるものを含む。)をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級から3級までの者

 別表に定める知的障害者で、県から療育手帳の交付を受けている者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に掲げる特別項症から第4項症までに該当する者で、身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が4級であるもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級又は2級の者

(3) 母子家庭等の母及び児童 前号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子のうち20歳未満の児童(満20歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者をいう。以下同じ。)を現に扶養している者及び当該20歳未満の児童並びに同法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち20歳未満の児童で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。

 20歳未満の児童を扶養している母又は養育者(母がない場合又は母が扶養しない場合において、20歳未満の児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下この号において同じ。)の前年の所得(1月から10月までの間に受ける母子医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に定める額(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項に規定する児童の養育者にあっては、施行令第2条の4第7項に定める額)未満であり、かつ、20歳未満の児童を扶養している母又は養育者の配偶者及び扶養義務者(当該母と生計を同じくする者、又は当該養育者の生計を維持する者に限る。)の前年の所得が施行令第2条の4第8項に定める額未満であるとき。

 災害その他やむを得ない事由によりに規定する要件に該当するに至ったと町長が認めるとき。

(4) 父子家庭の父及び児童 前2号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子のうち、20歳未満の児童を現に扶養している者及び当該20歳未満の児童で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。

 20歳未満の児童を扶養している父の前年の所得(1月から10月までの間に受ける父子医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が施行令第2条の4第2項に定める額未満であり、かつ、20歳未満の児童を扶養している父の配偶者及び扶養義務者(当該父と生計を同じくする者に限る。)の前年の所得が、施行令第2条の4第8項に定める額未満であるとき。

 災害その他やむを得ない事由により、に規定する要件に該当するに至ったと町長が認めるとき。

2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定又は他の法令の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局若しくはその他のものをいう。

(福祉医療費助成対象除外者)

第2条の2 前条第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療を受けることができる者は、福祉医療費助成対象者としない。

(受給資格者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、養老町の区域内に住所を有する社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者である者のうち、第2条第1項に規定する福祉医療費助成対象者とする。ただし、乳幼児等についてはその父母又はその生計を維持している者、母子家庭等の母及び児童については母又は養育者、父子家庭の父及び児童については父、重度心身障害者(高齢者医療確保法の規定による者を除く。)についてはその父母又はその生計を維持している者とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、重度心身障害者のうち高齢者医療確保法の規定による被保険者が同法第55条第1項各号に規定する病院、診療所又は施設に、入院、入所又は入居したことにより、岐阜県の区域外に住所を変更したと認められる者については、受給資格者とする。

(受給者)

第3条の2 この条例により助成する医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、第2条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる法律の規定による被保険者、加入者及び組合員、国民健康保険法の規定による世帯主及び組合員並びに高齢者医療確保法の規定による被保険者とする。ただし、乳幼児等についてはその父母又はその生計を維持している者、母子家庭等の母及び児童については母又は養育者、父子家庭の父及び児童については父、重度心身障害者についてはその父母又はその生計を維持している者とすることができる。

(支給額)

第4条 町長は、受給資格者が社会保険各法の規定による保険給付若しくは高齢者医療確保法に規定する後期高齢者医療給付(以下「保険給付等」という。)の対象となる療養の給付等(保険外併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。以下同じ。)又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けた場合に、社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額から次に掲げる額の合算額を控除した額を受給者に支給する。ただし、第8条第1項に規定する助成対象者が医療費の支給申請を行うことにより支給を受ける場合にあっては、当該額と社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定による一部負担金の額とを比較して少ない方の額とする。

(1) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合の負担する額

(2) 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額

(3) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により助成対象者の負担する入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額

2 町長は、受給資格者が社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による保険給付等の対象となる療養の給付等又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けたことにより、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく政令(以下「各法施行令」という。)に規定する一部負担金の額(一部負担金に相当するものとして、各法施行令に規定する額を含む。以下「一部負担金相当額」という。)が各法施行令の規定により合算されて高額療養費が支給されることとなった場合に、当該一部負担金相当額に受給資格者の一部負担金相当額が含まれるときは、当該一部負担金相当額を合算した額から各法施行令の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が支給することとされている高額療養費の額を控除した額と当該受給資格者について前項の規定により算出した額とを比較して少ない方の額を受給者に支給する。

(附加給付額の控除)

第4条の2 町長は、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき、保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が、社会保険各法又は高齢者医療確保法に規定する保険給付等に併せて保険給付等に準ずる給付を行う場合は、前条に規定する額からその給付により受給者が支給を受けることができる額を控除した額を受給者に支給する。

(受給者証の交付申請)

第5条 この条例により受給資格者に助成される医療費の支給を受けようとする受給者は、規則の定めるところにより福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定による受給者証の交付申請があった場合は、その内容を審査のうえ受給資格者であると認めたときは、規則に定めるところにより、当該受給資格者に係る受給者証を申請者に交付する。

2 町長は前項の規定により審査した結果、受給資格者でないことを確認したときは、申請者に対し規則の定めるところにより却下通知をするものとする。

(受給者証の提示)

第7条 前条第1項の規定により受給者証の交付を受けた受給資格者は保険医療機関等で医療に関する給付を受けるときは、社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者であることの確認を受けたうえ受給者証を提示するものとする。

(助成の方法)

第8条 この条例により助成する医療費の支給を受けようとする受給者は、規則の定めるところにより、支給の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず町長は医療費として当該受給者に支給すべき額の限度において、その者が医療に関し保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し医療費の支給があったものとみなす。

(支給の決定)

第9条 町長は、前条第1項の規定に基づく申請があった場合において、内容を審査した結果医療費を支給し、又は支給しないことに決定したときは、当該申請者に対し規則の定めるところにより決定通知をするものとする。

(届出の義務)

第10条 受給者は、規則で定める事項について変更が生じたときは、14日以内に町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 この条例による医療費の助成又は支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、受給者が受給資格者の病気又は負傷に関し損害賠償を受ける場合は、その金額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(支給金の返還)

第13条 町長は、自己又は受給資格者の偽りその他不正行為により医療費の支給を受けた受給者があるときは、その者から既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、第4条の規定により支給すべき額を超えて支給を受けた受給者があるときは、その者から、その超える額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、69歳老人に関する部分については、昭和51年1月1日以降の診療分から適用する。

2 養老町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年養老町条例第21号)、養老町乳児医療費の助成に関する条例(昭和47年養老町条例第22号)及び養老町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和47年養老町条例第23号。以下「旧条例」という。)は廃止する。ただし、旧条例の規定により受給者証の交付を受け、若しくは受給者証の交付を申請し、又は医療費の助成を申請した者については、この条例の規定によりなされたものとみなす。

3 昭和51年1月1日において、69歳老人の受給資格を有することとなる者は、同日前において受給者証の交付を申請することができる。

(昭和51年7月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月1日条例第22号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第6号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和52年4月1日において、母子家庭児童の受給資格を有することとなる者は、同日前において受給者証を申請することができる。

(昭和54年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第20号)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 昭和55年1月1日において、母子家庭等の母及び児童の受給資格を有することとなる者は、同日前において受給者証を申請することができる。

(昭和55年12月19日条例第31号)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

2 昭和56年1月1日において、69歳老人等の受給資格を有することとなる者は、同日前において受給者証の交付を申請することができる。

(昭和58年2月3日条例第11号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行し、改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例の規定は、同日以後の療養の給付に係る助成から適用する。

2 改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第1号アに規定する者が、昭和58年1月31日以前に受けた療養の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(昭和58年7月26日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例の規定は、昭和58年4月1日以後の療養の給付に係る助成から適用する。

2 改正前の養老町福祉医療費助成に関する第2条第1項第3号の規定に該当し、重度心身障害者と認定されたものが、昭和58年9月30日以前に受ける療養の給付に係る助成については、なお従前の例による。

(昭和59年10月4日条例第23号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行し、改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、同日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用する。

2 この条例の施行前になされた療養の給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定に基づいてなされている受給者証の交付申請は、新条例第5条の規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定に基づいてなされた受給者証の交付は、新条例第6条の規定によりなされたものとみなす。

(昭和60年10月3日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給は、なお従前の例による。

3 この条例の施行に際し現に改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされている受給者証の交付申請については、新条例第2条第1項第4号ア中「第2条の3第2項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた第2条の3第2項」とする。

(昭和61年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第9号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号の規定は、この条例の日(以下「施行日」という。)以後に出生する乳児の療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、施行日前に出生した乳児の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第1項第4号の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

(平成6年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給について運用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例第4条第1項及び第2項の規定は、平成6年10月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、平成6年9月30日以前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

(平成8年3月21日条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

(平成9年5月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月24日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例第4条の規定は、平成9年9月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、平成9年8月31日以前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

(平成10年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年3月31日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第49号)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第11号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第2条第1項第1号の規定は、平成14年4月1日以後に69歳に達する者に適用し、同日前に69歳に達した者に係る助成については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第8号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に69歳に達している者の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第11号)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項第1号の改正規定 平成18年4月1日

(2) 第1条、第2条第1項第2号及び第3号、第3条、第3条の2並びに第4条の改正規定 平成18年10月1日

2 前項第1号の規定による改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

3 第1項第2号の規定による改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

4 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成18年9月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日条例第8号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給についてはなお従前の例による。

3 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成20年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項に規定する医療の対象であった者のうちこの条例による改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号ア、イ、ウ又はエのいずれかに該当し、かつ、新条例第6条第1項に規定する受給者証に相当するものとして町長が認める受給者証の交付を受けた者については、新条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者とみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する新条例第6条第1項に規定する受給者証に相当するものとして町長が認める受給者証の交付を受けた者については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年9月30日までの間、高齢者医療確保法第55条第1項各号に規定する病院、診療所又は施設に入院、入所又は入居したことにより養老町の区域内に住所を有しない場合であっても新条例第3条第1項に規定する受給資格者とする。

4 町長は、この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成23年3月16日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年7月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年8月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行し、この条例による改正後の第7条の規定は、令和3年3月1日から適用する。

別表(第2条関係)

知的障害者判定要領

 

内容

最重度(A1)

(1) 日常生活の介助

基本的生活習慣が形成されていないため、常時全ての面で介助が必要

(2) 行動面の監護

多動、自他傷、拒食などの行動が顕著で常時付添い監護が必要

(3) 保健面の看護

身体的健康に厳重な看護が必要

(4) 知能面の発達

標準化された知能検査、発達検査によるIQ(知能指数)がおおむね20以下

重度(A2)

(1) 日常生活面の介助

基本的生活習慣がほとんど形成されていないため、常時多くの面で介護が必要

(2) 行動面の監護

多動、自閉などの行動があり、常時監護が必要

(3) 保健面の看護

身体的健康に常に注意、看護が必要

(4) 知能面の発達

標準化された知能検査、発達検査によるIQ(知能指数)がおおむね35以下

(5) その他

知能面の発達がIQ50以下の児(者)で、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当するもの

中度(B1)

(1) 日常生活の介助

基本的生活習慣の形成が不十分なため、一部介助が必要

(2) 行動面の監護

行動面での問題に対し注意したり、時々指導したりすることが必要

(3) 保健面の看護

発作が時々あり、あるいは周期的精神変調がある等のため一時的又は時々看護が必要

(4) 知能面の発達

標準化された知能検査、発達検査によるIQ(知能指数)がおおむね50以下

養老町福祉医療費助成に関する条例

昭和50年12月25日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)