○養老町青少年問題協議会設置条例
昭和34年11月14日
条例第9号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、養老町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及意見の具申については、法第2条の規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については、法第3条に規定するところによる。
2 法第3条第3項の規定により、学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は2年とする。ただし欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 会長は、会務を総理する。
5 協議会に副会長1人を置き委員の互選によって、これを定める。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 委員は、非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、会長が定める機関において、処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について、必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。