○養老町隣保館及び児童館設置並びに管理条例
昭和53年9月29日
条例第28号
第1条 町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化をはかり、文化の振興並びに社会福祉及び児童福祉等の増進に寄与するため、本町に隣保館及び児童館(これらの施設を総合して「福祉センター」と総称する。)を置く。
第2条 隣保館及び児童館の名称並びに位置は、次の通りとする。
養老町隣保館 養老町三神町345番地
養老町児童館 養老町三神町345番地
第3条 隣保館及び児童館の運営を審議するため、福祉センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、20人以内の委員をもって組織し、町長の諮問に応じ事業の企画実施について調査審議するものとする。
第4条 委員は、町長が委嘱する。
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第6条 隣保館及び児童館に館長その他必要な職員を置く。
第7条 隣保館及び児童館の運営について必要な事項は館長が審議会にはかりこれを定める。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2 養老町隣保館設置並びに管理条例(昭和31年養老町条例第6号)は、廃止する。