○養老町自治会館管理規則

昭和63年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町自治会館の設置及び管理に関する条例(昭和63年養老町条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、養老町自治会館(以下「自治会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(所属及び職員)

第2条 自治会館は、総務部総務課に所属し、駐在員1名を置く。

(使用時間)

第3条 自治会館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

(休館日)

第4条 自治会館の休館日は、養老町の休日を定める条例(平成元年養老町条例第30号)第1条第1項に定める日とする。

(使用許可の手続)

第5条 条例第4条の規定により自治会館を使用しようとする者は、使用の2日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときはこのかぎりでない。

2 町長は、第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し使用許可書(様式第2号)を交付する。

(責任者の設置)

第6条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者を設置しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(2) 施設若しくは器物を損傷しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示販売をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、自治会館の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第19号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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養老町自治会館管理規則

昭和63年3月31日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第8号
平成2年3月23日 規則第4号
平成5年3月23日 規則第4号
平成11年9月30日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第6号
平成24年3月31日 規則第2号