○養老町自治会館の設置及び管理に関する条例

昭和63年1月30日

条例第3号

(設置)

第1条 地域の連帯と住民福祉の向上を図り、もってふれあいのコミュニケーションを形成するため、養老町自治会館(以下「自治会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自治会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在地

養老自治会館

養老町石畑484番地3

広幡自治会館

養老町口ヶ島19番地1

上多度自治会館

養老町小倉258番地2

池辺自治会館

養老町大巻1162番地1

笠郷自治会館

養老町船附1148番地

小畑自治会館

養老町飯田366番地1

多芸自治会館

養老町直江396番地

日吉自治会館

養老町宇田66番地2

室原自治会館

養老町室原614番地4

(職員)

第3条 自治会館に必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 自治会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件をつけることができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の1に該当する場合は、自治会館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利が目的であると認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、自治会館の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 自治会館の管理上町長が必要と認めてする指示に従わないとき。

(3) 詐偽その他不正な行為により自治会館の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、使用者がすべてその責を負うものとする。

(使用料)

第8条 使用料は無料とする。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、自治会館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失によって自治会館又はその附属設備をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月18日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第29号)

この条例は、平成30年1月29日から施行する。

(平成30年12月27日条例第39号)

この条例は、平成31年2月25日から施行する。

養老町自治会館の設置及び管理に関する条例

昭和63年1月30日 条例第3号

(平成31年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年1月30日 条例第3号
平成元年12月22日 条例第36号
平成3年3月18日 条例第9号
平成5年3月30日 条例第4号
平成29年12月25日 条例第29号
平成30年12月27日 条例第39号