○養老町教育集会所設置及び管理に関する規則

昭和58年11月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町教育集会所設置及び管理に関する条例(昭和57年養老町条例第4号)第5条の規定に基づき、養老町教育集会所(以下「教育集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育集会所の事業)

第2条 教育集会所は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種の学級講座の開催に関すること。

(2) 教育文化の振興に関すること。

(3) 地域住民の自主的かつ組織的な教育活動の助長に関すること。

(4) 社会教育、福祉、公益の各種団体がその目的のために行う諸集会の指導育成に関すること。

(5) その他養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(使用時間)

第3条 教育集会所の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第4条 教育集会所を使用しようとする者は、その前日までに教育委員会に届出をし、許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育集会所の使用を許可しない。

(1) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 教育集会所の管理上支障があるとき。

(3) その他教育集会所を使用することが適当でないと認められるとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは、ていねいに行い損傷、紛失の場合は速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

養老町教育集会所設置及び管理に関する規則

昭和58年11月24日 教育委員会規則第2号

(昭和58年11月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年11月24日 教育委員会規則第2号