○養老町教育集会所設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 本町の社会教育活動の充実、発展及び人権学習を推進するため、養老町教育集会所(以下「教育集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 養老町新宮集会所

位置 養老町橋爪523番地

(運営委員会)

第3条 教育集会所の円滑な運営を図るため、養老町教育集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育集会所の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずる。

3 運営委員会の委員は、22人以内で、地区住民の代表者、学識経験者、教育関係者及び教育委員会が必要と認めた者の中から教育委員会が委嘱するものとする。

4 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第4条 教育集会所に所長及びその他の職員を置く。

2 所長は、養老町福祉センター館長をもってあてる。

(委任)

第5条 この条例について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

養老町教育集会所設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日 条例第4号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和57年7月26日 条例第15号
平成14年3月26日 条例第10号
令和4年3月22日 条例第11号